W.23分過ぎより熱にこもった討論始まる。
この国士(山本太郎)、消費税、インボイスについて詳しい。しかも考えながらしゃべっており、付加価値税と生活必需の控除の政策論まで踏み込む柔軟性がある。
しかしじっくり聞いていて<預り金>という実際の会計記帳と違った仮想世界に拘り続ける(商品価格の決定の場とも違う~消費税上乗せで価格決定されていない~)、所に疑問を持ったが、過去記事では時間の都合上、深堀が全くできていなかった。
>つくづく<れいわ>新選組は日本で唯一問題提起できる政党である、と解った。今後そのつもりでいく。
>大石あきこ議員の国会質問の冒頭も味わいがあった。「売国棄民の自民党」~。
>売国は馴染まないが<棄民>は味わい深い。反俗日記の底流にある見方だ<食い逃げ、いす取りゲーム>。
@ホリエモンにいわせるとコロナ対策の変更は<損切>
>根本的な課題設定がされると考えるのはわれわれの側である。
昔の無党派ラジカリズムはそういう主体⇔客体間のキャッチボールで戦う大衆層が生まれ運動になっていた。持続性が今後の課題で、<党>的な軸は必要。
>政党を選ぶことはウィンドウショッピングとは違う。
「消費税法は「消費」と「付加価値」のいずれに課税をする税法なのか」
日本税制研究所 代表理事/税理士 朝長英樹2020/5/15
http://www.amidaspartners.com/column/173.html
引用
「 我が国の消費税の税額計算の仕組みについては、その創設当時に大蔵省が発刊した『消費税法のすべて』(大蔵省主税局税制第2課編)において、「⑶ 取引段階ごとの税額計算の例」と題して、次のような計算例(7頁)が示されています。
⇒W。当該商品の販売価格(起点)と消費税⇒当該商品の適正な仕入れと適正な消費税(消費税3%の頃の計算)が各段階に適正に順送りされている、という市場価格形成の実態(取引間の序列関係)から遊離、したモデルケースを想定している。
一応、この図だけから見ると付加価値税(Added Value tax)のようだ。しかし、本文を読むと違いが判る。さらに事前に調べたネット記事、動画で指摘されているような大きな問題点がある。その点についてほぼ調べ切っているが、
ココでは再現しないで反俗日記流の試論を提出する。
GDP=消費+投資+政府支出+(輸出-輸入)
GDP=国内で産出された付加価値の総額(儲けの総額)
国民所得 ≡ 消費 + 投資 + 政府支出 + 経常収支
引用
「GDPとは、「Gross Domestic Product」の略で、「国内総生産」のことを指します。
1年間など、一定期間内に国内で産出された付加価値の総額で、国の経済活動状況を示します。付加価値とは、サービスや商品などを販売したときの価値から、原材料や流通費用などを差し引いた価値のことです。
極めてシンプルに例えるならば、付加価値とは儲けのことですので、GDPによって国内でどれだけの儲けが産み出されたか、国の経済状況の良し悪しを端的に知ることができます。経済成長の度合いがわかるGDP成長率
W。例えば【2022年最新】
「法人税は、法人企業の当期の法人税法上の利益に対して課税されるものです。
法人税の計算は、まず売上から原価や販管費を差し引いて「営業利益」を算出します。
>そこから、配当や支払利息などの「営業外損益」及び
>固定資産売却益や売却損の「特別損益」を差し引き、「税引前純利益」を計算します。」
W。税引き前、純利益に課税されるのが法人税
W。配当や支払利息などの「営業外損益」及び
W.固定資産売却益や売却損の「特別損益」を差し引いた「税引前純利益」がマイナスであれば、法人税は課税されない。
W。資本(会社)は法律によって守られている!
法人税をなるべく払わないように「税引前純利益」を調整する会社もある。赤字決算が続いて所有する社屋や土地を売ったときの売却益は法人税の課税対象ではない!
W.事業者にとって消費税が消費者からの本当に預り金であれば、積み上げ計算するはずだ。しかし、このような計算法で事業者は計算していない。
W。スーパーで買い物をしたときのレシート。本体価格と消費税分別記載し合計金額!
W。以前、低?消費税の時代は税込み価格表示だったが、消費税は高くなると別表示に切り替わった。スーパー側の思惑もある。行政指導らしきものがあったのかもしれない。いずれにしても消費者は商品の市場価格が消費税別途の本体価格で決まっていると錯覚する。しかし別業種の価格決定の場合を想定すると、当該商品の価格はその値段として決定されているとわかるが、実質賃金が長期に渡って上がらない日本では消費税分が多くなると商品は売れなくなる。
W。事業者が生み出した付加価値の会計年度の総額×消費税なので、インボイスの納品書、請求書は事業者間の1000万円以下控除対象業者を取引関係からけん制する役割しか果たさない。
引用 W。赤マーカーの職種の人件費に消費税分が課税される!接客飲食業、その他は消費税が課税される。したがって非正規、アルバイト、パート率多い。
「製造業、建設業、システム開発業など専門的にものを作る仕事の人件費(直接労務費)は売上原価に含めることになります。分類は複雑なようだ」
反対に、ものを作らない業種の人件費(間接労務費)は売上原価に含めません。
間接労務費は経理や総務、管理部門といった間接部門が主に含まれます。」
W。古代より国家権力機構維持、扶養(支配層の中抜き)、ホッブス的セキュリティー状態維持(治安)、安全安心のため(健康、福祉)に税はあり、身体税から物納税、金納税に替わってきた。人頭税、労役税(暴圧による人体への直接税)⇒年貢物品支払い~主として米(5公5民)。⇒近代化によって金銭支払いへ移行。
最後に
我が国の消費税法は、売上税法案が国民の大きな反発を受けて1987年5月に廃案となったことから、その翌年の1988年7月に売上税法案を衣替えした法案を国会に提出し、同年の12月に成立したものであるわけですが、売上税法案と比べてみると、税率が5%から3%に下がったり、税額票方式(インボイス方式)を断念して帳簿方式としたりするというような違いはあるものの、
>「事業者」が行った「課税資産の譲渡等」に課税を行うという点では全く同じものであり、
@仕入税額控除の仕組みについても、その仕組みはもとより条文の文言まで殆ど全く同じといってよいものとなっています。
要するに、我が国の消費税法をEU諸国の付加価値税法と売上税法案に示されていた売上税法と比べてみると、我が国の消費税法は、EU諸国の付加価値税法よりも売上税法案に示されていた売上税法に近いことが明確であるわけです。
「事業者」が行った「課税資産の譲渡等」に課税をするということは、「事業者」が行った「売上」に課税をするということであって、
>「事業者」が付した「付加価値」に課税をするということではありません。
@我が国の消費税法がどのような税法であるのかということを敢えて言うとすれば、我が国の消費税法は「事業者」が行った「売上」に課税をする「売上税法」であって
@「事業者」が付した「付加価値」に課税をする「付加価値税法」ではない、と言いたいと考えています。
******************************************************************************
時間不足により、下記の情報の見当は別の機会にする。
消費税の諸問題とインボイス方式導入に関する一考察
https://www.sozeishiryokan.or.jp/x_core/uploads/_media/award/z_pdf/ronbun_h21_17.pdf
>日本政府の消費税に対する見解をリアルに知るうえで貴重な資料。
>また問題の所在を知るうえで反対派の言説よりも役に立つ。
@最初から付加価値税を導入し生活必需を低減化する方向もあった。
@日本的な付加価値税(消費税)は結局、日本バブル崩壊後の低経済成長構造下で総付加価値に税負担の重圧をかけてきた、という特殊事情がある。結果、日本の中小零細企業のGDPに占める割合はOECD諸国で下から何番目とかいう数字を示す識者のいる。残存しているのに各業態が委縮している、というか異常な労働現場になっているのではないだろうか。インボイスやその後の消費税増税の趨勢のなかで、フリーランスの会社統合が進んだとしても、生活危機から貯蓄の多少の伸びはあっても民間消費は伸びず経済循環はさらに悪化する契機になり、現状経済様態の促進に寄与するしかない、とみみる。