前回に続き、社会実情データ実録 世界各国の婚外子の割合 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1520.html 引用。
婚外子の世界的増加
W。婚外子と非嫡出子について確認する
W。引用 嫡出 - Wikipedia
「法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を嫡出子といい、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子。」
W。前回の婚外子の世界的増加 の引用部分で何気なく記されたこの箇所に注目する。
>婚外子といえば、日本的慣習から連想する未婚の母を連想しがちだが、下線部分の欧米の事情は、ソレとはかなり違う。
夫と離別、死別後再婚しない女が子供を産み育て家庭生活を営むことのできる法的物的条件を獲得していることを表している。
当該民法にきり縮められる問題ではなく、民主政と個々人の自律性の在り方が問われる問題である!
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関連参考資料 W。世界的に類例がない日本の戸籍制度。
引用
「離婚をすると、婚姻中の戸籍から、婚姻によって籍に入った方が除籍されます。
>その時に、除籍される方(W。大方の場合、離婚した妻)は、結婚前の戸籍の戻るのか、単独で自身を筆頭者とする新しい戸籍を作成するかを決める必要があります。」
>その時に、除籍される方(W。大方の場合、離婚した妻)は、結婚前の戸籍の戻るのか、単独で自身を筆頭者とする新しい戸籍を作成するかを決める必要があります。」
結婚前の戸籍(通常は親の戸籍)に戻る場合は、旧姓に戻り、自分が筆頭者になって新しい戸籍を作る場合は、旧姓でも今の姓でもどちらでも選ぶことができます。
離婚した夫婦の戸籍の記載は、夫が筆頭者の場合、夫の欄に「年月日妻何某と協議離婚と記載され、
妻の欄には、婚姻前の戸籍に戻る場合「年月日夫何某と協議離婚届出何某戸籍入籍につき除籍」と記載され、妻が新しい戸籍を作る場合は「年月日夫何某と協議離婚届出同日○○市…に新戸籍編制につき除籍」記載されます。
少し前までは、戸籍は手書きで作成されていたため(W。手書きであるかどうか×印とは直接の関係はない)、除籍となると、妻の名前は×印で消されていました
(これが1つだとバツイチ、2回離婚すると×が2つになりバツニなどと言われていました)。
少し前までは、戸籍は手書きで作成されていたため(W。手書きであるかどうか×印とは直接の関係はない)、除籍となると、妻の名前は×印で消されていました
(これが1つだとバツイチ、2回離婚すると×が2つになりバツニなどと言われていました)。
<離婚後の子供の戸籍>
W。日本の戸籍には夫婦子供関係を超えた家制度堅持(国家権力による家系一覧と個々人の出自の掌握、)の政治思想が根底に流れている。
引用
「離婚後、子供の戸籍は何も変わりません。 戸籍は家系一覧と私有財産継承、分割の認定基準でもある。
ちなみに、離婚後、母親が結婚時と同じ姓を名乗る場合でも、見かけは母親と子供は同じ名字のままですが、法律的には母親と子供は戸籍も姓も別だと考えられていますので、母親と子供の戸籍を同じにしたい場合は、上記の手続きを踏む必要があります。」
子供は出生すると同時に両親の戸籍に入籍しますが、両親が離婚しても、妻だけがその戸籍から抜けるだけで、子供の戸籍はそのままの状態です。
これは母親が親権者となった場合でも、変わることはありません。
子供はそのまま父親の戸籍に残ることになり、母親と子供の戸籍は別々ということになります。
しかし、いつまでも夫の戸籍に子供を残しておくと、
W。戸籍は家系一覧と私有財産継承、分割の認定基準の視点抜け落ち
↓
将来夫が再婚すると、戸籍には新しい妻が入り、さらに子供が生まれればその子供と同じ戸籍となり、残された子供が可愛そうという場合(W。私有財産相続権も発生している!)や、手続き等で親子の戸籍を用意する場合、常に自分用と子供用の戸籍を用意しなくてならないなど、不都合なことも出てくるかもしれません。
この申立ては、子供が15歳未満である場合は、親権者である親が行い、子供が15歳以上である場合は、子供本人が申立てをします。
申立てには、離婚後の両親の戸籍謄本が必要になります。(W。除籍された側の不利は疑いようがない)
申立てをすると、書面審理のみで約2~3週間ほどで許可がおり、許可審判書を添付して、母親の本籍地の市区町村役場に入籍届を提出すると、親権者である母親と子供が同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。
ちなみに、離婚後、母親が結婚時と同じ姓を名乗る場合でも、見かけは母親と子供は同じ名字のままですが、法律的には母親と子供は戸籍も姓も別だと考えられていますので、母親と子供の戸籍を同じにしたい場合は、上記の手続きを踏む必要があります。」
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W。<遺産相続の情報を抑えておく> もちろん、法定相続人各自が各遺産の相続放棄手続きをすれば、子ABCが全遺産を相続する手続きもできる。
>「現在の、民法では、嫡出子と非嫡出子の法的地位には差別があり、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」
↓当該民法の改定 2013年
民法第900条第4号(下線部が削除部分)
1、 直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
1、 直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
改正後の各相続人の法定相続分は (W。妻1/2、子供等分)
6分の3 |
6分の1 |
6分の1 |
6分の1 |
2013年9月25日 W。改定直前の記事。下線強調部分に注目!
引用
「 出生について何の責任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別することは、婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える .... され、・・・現在、我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異
を設けている国は、欧米諸国にはなく、世界的にも限られた状況にある。」
を設けている国は、欧米諸国にはなく、世界的にも限られた状況にある。」
W。なお、日本の婚外子の一般的にイメージは質問者の様ないわゆる妻子ある男との間にできた子供である。
W。しかし同じ未婚の母の子供であっても、離別・死別後再婚していない母(下線はW。)からの出生(婚外子・非嫡出子のおかれた欧米の社会環境は日本とは大きく違っている。
関連する法律、歴史、風習、因習が具体的にどこがどう違ってソレが、日本の民主政と個々人の自律性の現状とどのように関連しているのか明示し、東アジア東端付加体列島原住民のマツリごと及び連動する新自由主義大衆の今後の推移を推定する。
各国における状況
法律面の状況
「法律上に婚外子の相続分差別規定を設けている国はフィリピンがあり、人権面からの批判がある」
W。1980年婚外子の割合 ピンク□印。夫婦関係の在り方が大きく変貌したことが解る。
引用
W。地政的、地歴学的に<東アジア東端付加体日本列島原住民論>でザックリ説明できる。原住民の最少社会ユニットは非常に保守的で動かないので、世界的社会経済変動に際して、最少ユニットにたてこもってやり過ごそうとする動物次元の本能が働く。
>とはいえタコつぼの外側には必要以上の関心を注ぐ必要がある。テレビのこの種の番組には特殊性に安住を見出す傾向と世界の日本人の視点の二つの傾向がある。
「2003年度の各国の非嫡出子の割合は、
アイスランド 63.6 %、スウェーデン 56 %、ノルウェー 50 %、デンマーク 44 %、イギリス 43 %、アメリカ 33 %、オランダ 31 %、イタリア 10 % となっている。<要出典>日本の非嫡出子の割合は 1.93 %。」
W。前回記事に記載した<世界各国婚外子の割合>グラフ、最新版(上のグラフのピンク、□印1980年)に注目。
>1980年以降、世界の先進国の夫婦と家庭の在り方は大きく変動したが、日本はニューファミリーの薄手の意匠をまとっただけの風俗、表層的生活スタイル変化だけに終わり、核家族ユニット固定の本質(核家族化の傾向は高度経済成長時代に始まったわけではなく戦前から始まっていた。!)は何も変わらなかった。
↓改定の遅れた歴史的経過を知っておく必要がある。 日本近代史特有のねじれ現象である。
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↓
1非嫡出子の法的地位をめぐる歴史的背景
つまり、妻に子供ができない場合には、よその女に子供を生ませて、それを「家」の後継者にするという意識が強かった。
よそに子供をつくってもかまわないどころか、むしろそれは「家」を継続させるための義務であるという感覚であった。
妻に子供がある場合でも、大切なのは「家」の承継者である子であって、夫婦の貞節といった観念はあまりなか
ったのである。
ったのである。
したがって、妾制度が存在し、妾から生まれた子は、婚姻から生まれた子であり、公正子であった。公正子であるから公に身分を取緑した。つまり認知をまたず父の子とされた。
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「>明治31年(W。1898年に資本制法制が整えられた~~日清戦争1894年<日本資本主義の原始蓄積>→日露戦争1904年)施行の明治民法においては認知制度を法制化し、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とした。
父から認知を受けた子は、特に庶子と呼ばれ、「家」制度を維持すること、すなわち男子優先の要請から、家督相続の順位においては、庶男子が嫡出の女子に優先した。←W。資本制法制と家父長制がドッキングされた。封建制の<家制度>は半封建的軍事的帝国主義支配層の利益に即応して新たな意匠(資本制法制と家父長制のドッキング)をまとって強化された。
父から認知を受けた子は、特に庶子と呼ばれ、「家」制度を維持すること、すなわち男子優先の要請から、家督相続の順位においては、庶男子が嫡出の女子に優先した。←W。資本制法制と家父長制がドッキングされた。封建制の<家制度>は半封建的軍事的帝国主義支配層の利益に即応して新たな意匠(資本制法制と家父長制のドッキング)をまとって強化された。
W。以下の論述は法制的統治意識丸出しで、大きな疑問がある。
日本国憲法の成立に伴い、「家」制度が廃止され、昭和22年の民法改正は、個人の尊厳と両性の本質
的平等の理念(W。理念<棚上げたてまつり>!と現実のかい離大きく、理念は様々な意匠)にもとづいて行われた。
的平等の理念(W。理念<棚上げたてまつり>!と現実のかい離大きく、理念は様々な意匠)にもとづいて行われた。
非嫡出子の相続分について民法900条4号但書前段の規定は旧法から引き継がれたものであるが、このような差異を設けた理由について、民法典起草委員の穂積陳重博士は、法律婚を尊重して、嫡出子を優先することは当然であるとしておられる。3)そして、現行法に引き継がれる際にも、この規定の是非が議論されたが、非嫡出子と嫡出子とのこのような差別は、正当な婚姻を奨励尊重するのに合理的な差別であるとされた。
~
昭和54年総理府が
実施した世論調査の結果では、非嫡出子の相続分を嫡出子のそれと同等にすることについては、反対が47.8%、賛成が15.6%という結果であり、法律婚を尊重する国民感情に照らして (W、なぜなのか?の理由が問題!
実施した世論調査の結果では、非嫡出子の相続分を嫡出子のそれと同等にすることについては、反対が47.8%、賛成が15.6%という結果であり、法律婚を尊重する国民感情に照らして (W、なぜなのか?の理由が問題!
>核家族の最小単位ユニットが固定されると~~論者の云う正当な婚姻を奨励尊重の統治者の意に反して~~)グローバル資本制下では合成の誤謬としての閉塞ヒト塊社会出現し、少子高齢化進行、創造力も萎えてくる。) 時期尚早という理由から改正は見送られた。
>「このように欧米諸外国と比べれば、日本の非嫡出子の立場は、相当に早い時期から安定していたと言わざるを得ない。」←W。この状態を非嫡出子の立場安定という。自分が封建時代の家存続優先の非嫡子相続認定と書き記したが、モノはかき様である。
>60年代から80年代にかけて、欧米諸外国においてて非嫡出子と嫡出子との平等化を進める法改正が行われるとともに、国際的な諸条約が子どもに対する差別をなくすことを規定しており、世界的に非嫡出子と嫡出子の平等化の方向へ進んでいる。
W。日本国民の過半は労働力商品の再生産で一生を終えるのが現実で、子供が相続できる資産などほんのわずか。
>非嫡子保護は日本のリアルな民主政と法の下の個人の平等、自律性確保の実行問題である。
星野英一教授は、「日本では、むしろ今後とも一夫一婦制を強調することが、男女の平等、婦人の尊重という点から必要ではないであろうか(W。結局、夫婦間を情緒的関係、生活スタイルのあり方に閉じ込める見解に行き着く~後に必要であればその種の論理が展開されている資料を示す)。そうだとすると、非嫡出子の問題を扱うにさいしても、外国とは違ったデリケートな配慮が必要であるように思われる。
W。日本の国民統治には家制度が不可欠とする統治者の本心丸だしの論法。グローバル資本制下、日本支配層の統治方法は、歴史的家共同政治幻想イデオロギー堅持強化+社会構成の最終ユニットである核家族の強化である。
NHK TVで放送中の鶴瓶の家族に乾杯 - Wikipedia
↓
引用
「その問題とは、「家系」を番組化することだ。日本の因習である「血の重視」の風潮を煽り、それによって不当な差別が助長(W。差別に表層すると云うよりも<グロ資本制下における会社グロ資本制以前の家族の不可逆な揺らぎに対する支配層の社会再編=核家族ユニットへの封じ込めと連結>である)されることにもつながりかねない。いくら面白いと思う視聴者が多かろうが、それは関係ない。」
W。この記事が差別された指摘する事案の当事者は自分たちの家族を新家系のごとくみなす発言をしている。
こういった血の重視は差別の問題に繋がるが、むしろ新自由主義大衆には新家系の創設と受け止められる。
したがって、グローバル資本制下の国家、家族、私有財産、共同政治幻想の新しい展開の問題ととらえた方が実情に沿っている。
**************
引用、論文に戻る。
「背景の異なる諸外国の論議をそのままわが国に持ち込んでしまってよいのであろうか。」
「日本では、むしろ今後とも一夫一婦制を強調することが、男女の平等、婦人の尊重という点から必要ではないであろうか」
>「わが国における非嫡出子問題の背景となっている歴史的な事情は、諸外国のそれとは異なり、「家」制度に立脚したものである。
W。戸籍は家制度と一体の古代中国専制国家の戸(黄河中流域の小家族~城塞生活農民~)による人民掌握制度を明治維新に先行して長州藩が復活させ(欧米制度に詳しくなかったこともある)、維新政府が施行するという強烈な歴史のねじれ現象によって生まれたもので、徹底した非民主政と個人の自律性の抹消を基底としている。
その点を充分把握し、家族観そして婚姻観.価値観等すべて考慮した上で、法律婚家族の保護をも忘れることなく、きめ細かな配慮を施した法改正を実現しなければならないと考える。」
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W。煎じ詰めると上記の論文で展開されている論理?は
帝国主義時代に遅れてアジア侵略的近代化した東アジア東端付加体日本列島原住民政治の国民国家形成路線を継承し、敗戦後状況に適応する意匠を施した資本制法制+核家族軸の「家」制度を社会の最少ユニットとその連結及び<国家共同政治幻想>として残したいと云うことだ。
<反俗日記の今回連載テーマの中間的結論である>
>従ってソレは意匠にすぎないのだから、意匠替えできる。
↓ ↓上記論文の意匠から更に進んだ衣替えをしているのが両番組!
NHKの地域共同体と家系をテーマにした二つの番組は、全地球一体市場の渦中で苦境にぶち当たっている日本資本主義下で大きく変貌途中の家族会社の代表される中間集団の(不可逆的)揺らぎに危機感を抱き、
>ほとんど揺らいでもいない日本の最少社会ユニットである核家族の範疇に何とか封じ込め、
>そのユニットの連結によって社会再編を指向する露骨な支配的イデオロギーが具現化されている。
<日本の因習である資本制法制と封建的家制度がドッキングした天皇家に象徴される「血の重視」の風潮>に行き着く。
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次回に続く