反俗日記

多方面のジャンルについて探求する。

講談社発行の雑誌g2(ジーズ)掲載の2009年5月選出の検察審査会員(第二群5名。任期51~10、31に該当)のリアルな内情告白を検審法に照らし合せ、検審事務局の作為性を暴く。

 今日は特別、時間不足。
検察審査会法をじっくりとメモリながら読みこんでいた。手間取って、タイトルに挙げた記事を整理して書いていく時間がない。
 が、やらなけれなならない。できるところまでやって、時間不足の部分は次回としたい。
 
 >2009年5月選任の東京第三検察審査会議員Aさんのリアルな内情告白に沿って、検察審査会事務当局の作為、恣意性の入り込む余地を検察審査会方と厳密に突き合わせて検証していきたい。
 
>まず、このAさんなる審査会員の任期6か月。コレは大方のヒトが知っている。
 
>処が、検察審査会法で照合すれば、Aさんと審査会の事情がもっとよく解る。雑誌には載っていない。
Aさんの同期(5月1日付)に審査員に選任された仲間?は6人。彼は任期5,1~10,31の第二群に属する。
全体に審査員11人だから、他の5人はAさんより先に選出された先輩、審査員で、任期2、1~7、31の第一群の人たちである。
 この第一群5人はAさんの任期中の7月31日に任期満了で止めていく。
 入れ替わりとして任期8,1~翌年1、31の第三群の後輩5人が入ってくる。
検察審査会の11人の審査員は1群から4群までのグループに分割され其々の員数、任期は検察審査会法で規定されている。1~4群がローテーションで審査会法成立以来グルグル回ってきた訳である。
だから、仮に任期初めに案件が提出されたとしたら、継続的に6か月審議できるのは<同期の5人あるいは6人だけ>と云う事になる。他の5ないし6人は途中でやめていき、新人5ないし6人が加わる。
 
 従って、Aさんの告白を参考にすると月二回審査会を丸一日開催するとしも、小沢さんの様な複雑な事案を素人が問題を整理し議決できるであろうか?と云う事だ。勿論素人なりのと云う限定を付けても。
まして2009年5月31日の審査会法の改正?によって議決に強制起訴の拘束力を伴っている。
強制起訴することで、裁判でよく調べて欲しいじゃ済まされないのだ。被告の立場のなればそういう事になる。
 
 えん罪が生まれる可能性が出てくる。
素人がローテーション審議している以上、議決内容に説明する検察、補助弁護士の思惑、恣意性が混入し、誘導性が強くなる。法には必ず、世間の実態の中で明確に黒白、判断しかねるグレイゾーンが付きまとう。
検察官は有罪を勝ち取るのが職務の本願である。グレイゾーンを有罪に持ち込みたい。その為にあらゆる手段を弄する。それに対して以上述べたような限界性、限定性のある立場の審査員に自立的判断ができるのか?
ましてや市民の視点や常識を反映すると主張しても、私から云わせると、その視点や常識そのものが、マスコミ報道による日常の刷り込み作業によって形成されており、自立的判断とは言い難い。
 
 そればかりではない。
今回の小沢さんの様に無罪判決の後、指定弁護士による控訴があって、高裁でまた無罪だとしても今度は検察による最高裁控訴も可能となる。
被告にとって物凄いプレシャー、拘束力、物的実害を長期に渡って伴う。
 
 処が、起訴したり、裁く側は入れ替わり立ち替わりの効く組織だ。責任の所在と云っても、案件に携わる個人は職業としてやっているだけで、個人の倫理、感情まで立ち至る訳ではない。
 
 小沢さんを例にすると、最高裁まで事案が持ち込まれ、無罪判決出た時は政治生活を終えている可能性だってある。
 
 小沢さんの場合、強固な支援者、同志が周囲に多くいて本人も長い政治経験から圧迫に耐えられだろうが、
>>どういう立場であろうが一民間人が、こういう立場に立たされたら、もうほとんど社会的抹殺である。
個人の家庭、個人生活はボロボロになるだろう。
 
 だから、検察審査会議員になったモノは、Aさんのように現状の審査会のシステムがえん罪づくりの可能性があると云うだけじゃなくて、
さらにもっと奥の生身の人間的な部分も想いを致さなければならない。
Aさんの検察審査会員体験への反省はまだ甘い!
まだマスコミの一般論調の域を出ていない。強制起訴された被告はそういったマスコミ本人を貶める情報洪水にまともに晒されたモノである。だからこそ、被告のの悪を市民の視点の「正義」が反映された、との勘違いが発生する。
 
 以上、審査会の人員、任期による1~4群に関連した視点からの記述。
付け加えておくと、
Aさんの5月17日の初会議で、審査会事務局長が行き成り議長を指名する場面。
これは審査会法第二章第一三条の互選規定に一見、違反しているようだが、先輩の一群、審査員の五人中に
偶々、議長選出者がいたためである。議長は任期満了まで務めなければならないとある。
 
 >>次に検察審査会法そのもの中に、検察審査会事務当局の恣意性、作為性が保証されている箇所を該当する条文箇所を具体的に挙げて、証明していきたい。
残念ながら、時間不足で具体的証明は次回に回しますが、該当条文を挙げておきます。
>第二章 第9条。
>10条。
>12条の二
>12条の2
>12条の3
>12条の四
>13条の2  事務局の判事、検事各一名立会いの下のくじ引き場面だが偽装工作はそれ以前の段階で完成しているので、あまり関係がない。
もうこの段階で審査員の絞り込みが為されている。
>>>キーワード。
>市町村選挙管理員会ー<<検察審査会候補予定者名簿>>は磁気ディスクを持って調整することができる(第10条の3)
>審査会事務局長ー<<審査書き予定候補者名簿(指名生年月日住所付き)>>を調整しなければならない。(第十二条の二)
>予定候補者名簿は磁気ディスクを持って調整することができる。(第十二条の二の2)
 
 後は次回に回します。
 
>>>なお、書き忘れましたが
審査会内情告白者の所属は東京第三検察審査会2009年5月第二群ですが、
そのAさんの集まったヒトをパッと見た印象は30代前半!
小沢さんの時の疑惑はその点にあり、小沢さん議決は第五検察審査会
 
>>>一つに審査会の平均年齢でも大疑惑なのに、別のところでも同じ現象が発生している。
そうすると、
<数学上の在りあない数>はさらに天文学的数になる。
条文をまともに読めば、いくらでも合法的に工作できる様になっている。
焦点は市町村選管との「共犯」か、事務局「単独犯」か?
事務局に名簿が上がってきた時点でセレクトされている可能性もある。