小沢氏は強制起訴、地裁無罪判決にもかかわらず、指定弁護士によって控訴された。又しても裁判に拘束され、政治的自由は実質的に限定されざる得ない。
この事実は煎じつめると、日本の立法、司法、行政3権の世界危機の時代における金融寡頭支配への転回と云う究極的な構造問題なのだが、この構造的な転回を主導する側の重要な支柱を形成するマスコミの宣伝扇動力によって、日本国民の多くは渦中に巻き込まれて、結果的に自らの頭上に汚物を投げ上げる様な状態にある。
日本支配層がアメリカ帝国主義とグローバル資本制の走狗らなば、国民は従順な羊と云われても仕方がない。
最近になって新たな事実が次々に判明し、検察審査会、検察、裁判所のどす黒い権力の闇の国民圧迫支配のリアルな実態が明らかになってきている。
本当は今回の記事に置いて、そのリアルなどす黒い闇の全体像を明らかにしなければならないのだが、上記した全ての問題点が相互に密接に連関し、総合力を持って、国民統合支配を形成しているので、ここで簡単に全体像を簡単に明らかにできないし、その能力もない。
第二章 検察審査委員及び審査会の構成。
第十条、2、3。
第十二条。
市町村選挙管理委員会の第1群(100名)~第4群までの選挙人名簿からの<検察審査会候補者予定名簿>の作成を規定しており、磁気ディスクで<調整することができる>とあるが、この時点での作為の可能性は条文からは伺えない。
>>問題箇所は選管で作成された<候補者予定名簿>が検察審査会事務局に送付された後の
第十二条の二。
>その候補者名簿は政令に基づき、磁気ディスクを持って調整する事ができる。
>>しかし、条文によれば、その調整作業に置いて削除しなければならない(第十七条の七)該当者は
第十二条の三によって規定されている。
第五条、第六条、第八条の該当者。
候補者の選定された?本人にアンケート調査票を通知と同封して送付や、関係機関に照会、のダブルチェックをするのは削除者を限定するためである。
>第五条、第六条の除外者は司法関係者、警察官、自衛官、前科のあるモノなど、ハッキリしており、調査すれば、すぐ解る。
>>ところが、第八条の該当者。
審査会候補者に選定されても<職務を辞することができる>者の認定が検察審査会事務局長の判断に委ねられている。
一般的な該当者は<七〇歳以上><地方公共団体職員、教員><学生生徒>
>>重い疾病、海外旅行、<<その他やむ得ない事由>>があって検察審査会から職務を辞する事の承認を得た者。
>>多分、この第十七条の七の除外者を審査員候補者名簿(氏名、住所、年齢付き)から削除、調整する作業がくじ引きソフトの重要な機能として付随しているから、検察審査会事務当局は、この段階で
<審査会候補者名簿を調整できる>
>>第十二条の二はハッキリとこう明記している。
調整できるではなくて、調整しなければならない。
そして削除できるではなく、削除しなければならない。
>>すでに前々回、五月一三日付の記事において、2009年東京第三検察審査会第二群Aさんの告白から、当該審査会のメンバーとの初顔合わせで、Aさんの「ザット見渡したところ平均年齢30代前半、男6女4の割合」との感想を挙げた。
このAさんは第二群、100名の候補者の中から検察官1名弁護士1名の立会いの下、くじ引きソフトで抽選された審査員6名及び補充者6名のうちの一人である。
現時点でこの木村、当時の検事は小沢強制起訴の第五検察審査会に対して小沢氏強制起訴を誘導する捜査報告書を作成し送付したことはほぼ明確になっている。
小沢強制起訴に誘導目的の作為的な(小沢判決文)捜査報告書は田代検事のモノ以外に他に5通もあったと云う事実が判明している。
東京第五検察審査員は合計6通もの小沢氏強制起訴誘導を政治目的?とした作為的な報告書を入れ替わり立ち替わり、毎回、読まされていた訳である。
>>しかも彼らの平均年齢は当初の発表では30代前半だったのではないか。
第三審査会のAさんの「ザット見で30代前半」と第五審査会の平均年齢の一致は作業機能付きくじ引きソフトを事務局が、慣行としてに操作しているから、発生している現象である。
どうやら、その後の修正で30代後半になったのは、くじ引きソフトによる作為選別(抽選とは云わない)があまりアカラサマニなったから、いくらなんでもそれでは押し切ることができないから、適当な年齢をでっち上げたモノと想われる。
有権者のうち、比較的的若い年齢のモノを選別するのは、やはり、社会経験、人生経験の蓄積が薄く、洗脳されやすい。頭が柔軟で膨大な資料を理解しやすいなど、要するに検察ー検察審査会事務局の「事務処理の合理化」指向が経験を踏まえるうちにたどり着いた結果である。
その意味で実に役人らしい発想の下(作為しても罰則規定は全くない。それどころか作為を合法化する様な条項、文言がある)<ズット半ば慣行として行われてきたモノ>と想われる。
>勿論、肝心な司法行政権力をチェックするシステムで、く云ういい加減が行われいたら、国民はたまったものでない。
>>さらに酷い事に1009年5月31日の改正?によって、作為で選ばれるど素人の検察審査会に強制起訴の権限が付与されている。
>>また、その気になったら、検察や指定弁護士は素人の審査員の議決内容を左右できる。
ただしこんなやりたい放題できるのも、国民を代表すると称するマスコミの生み出す社会の空気があるからだ。
<追記>
読み返してみて、なんだか焦点の定まらない記事になっていますが、検察審査会法の文言にはくじ引きソフトの作業によって、審査員を抽選する作業内容の厳密な規定はない。むしろ作為選別作業をそそのかすような文言箇所が複数ある。証拠物のコンピューターを押収されない限り、証拠は残らない。
法の成立当時(敗戦直後の民主化時代)の中身を形式だけを残してなし崩しで、ズルズルと変えていくのは、日本官僚と政治支配層の得意とするところであり、それを許してきた市民革命の全く経験のない国民がいる。
結局、司法改革は立法府の国会、行政のトップである政府、そして国民の実行力によってしか、行えない。
>が、国民の側にも突き放して見ると、他の先進国に類を見ない不思議な政党を発見する。
ま、民主党が新しくできただけに、日本的特色にまだ染まりきっていない政党。ただし、その政治内実はヨーロッパでは保守政党に相当する。薄い表皮が新しく見えただけで、見抜けない国民に政治を見る目が肥えていないだけ。従って、薄っぺらな期待の反動としての失望感も本質的に政治的にお門違いで、間違っている。
国民性も忘れっぽい、情緒に流される欠点があるが、真面目、几帳面、は終始一貫している。(こういう国民性では世界と政治的に互角に渡り合っていけない。ましてやリードできない。その気になった時は、必ず失敗する。)