反俗日記

多方面のジャンルについて探求する。

『不服申立てに関する審査結果報告ー【研究論文の疑義】に関する調査委』を嗤う。ーSTAP大発見の大はしゃぎに自責の念は一欠けらもなく、論点すり替え、隠蔽の図。

  独立行政法人理化学研究所     平成26 年5 月7 日 
理事長 野依良治 殿
研究論文の疑義に関する調査委員会
委員長 渡部 惇
委員 岩間 厚志
古関 明彦
眞貝 洋一
田賀 哲也
不服申立てに関する審査の結果の報告
http://www3.riken.jp/stap/j/t10document12.pdf
を査読させていただきました。
 
 こんな日本語をコレまでの人生でしらなんだ。
この案件では、何かと勉強させていただきました。まるっきりモチベーションにならないんだけど。
どうして、そうなのか、と。
 
 結論的に云えば、この理研ー小保方事態の真相は実に単純明快、しかも卑俗な人間模様に堕して、この程度の事案からは人間存在を根底から揺り動かす思想的政治的(生活的)営為の糧にすることはできず、本質的にエンターテイメント向きの話題でしかない、という対象材料に潜む限界を強く認識する。
 
 社会的経済的な問題に膨らませていくと無理が生じる。
実際に、そこまで話題を膨らませている連中の顔ぶれをみれば、納得できる。
 
 また、理研現場においては、地頭良く、自他共に認める研究実績を誇る笹井の<くの一忍者お晴の必殺技の毒牙にかかった>躓きの大本は思い上がり、前のめり、地に足の付いていない分不相応な政治思想にあった、とみる。
閉鎖空間ではこうしたイデオロギーが強力に作用するのは事実だ。
科学と政治経済をリンクさせ過ぎている
 
 野依の過去に遡って、政治思想らしきものを抽出すると科学研究と政治経済の直接的リンクに行きつき、結局はカネの多寡と特権の維持拡大(予算額、特定研究法人指定=経済特区構想の研究団体版)に決着する。
 
 さらに、ココに若井的高級研究職人芸の世界が加味される状況では、くノ一忍者、お晴の繰り出す大技、小技、中技は抜群に効果を発揮する。
 
 その結果を指し示しているのが、報告書の事情聴取(弁明の機会)巨大研究機関の一ラボで現実に発生していたことを正直に告白した圧巻のリアル場面。
 
 これ等の発生生命科学の研究現場にあってはならない低次元の事実を、
当局はリアル報告しなければ悪意、捏造を論証できないわけで、これをもって、小保方側を論破しているとは笑止千万である
 
 それらは理研側のいう、捏造、悪意の法的解釈を補足する具体的事実であるのだから、調査委員会の不服申し立てに対する報告書くノ一忍者お晴に見事にしてやられたことを「論理的に説明」しているともいえる。
 
 事情聴取の圧巻リアル場面の記述。
そもそも、こうした次元のものを書かなければ、論証が成立しない、事実をを屈辱と想わないのか
チンケナ論理構築によって、真の事実関係の在り処を隠蔽している。
 
あからさまに言えば、どうしてそんなくノ一忍者、お晴にしてやられたのか。
 
 科学研究をフロントに装うバカンティー大和一家の毒牙にかかりくノ一忍者に仕立て上げたお晴は、理研城に闖入して、同城の科学武士どもに大技小技中技の忍法を繰り出したぶらか、赫々たる戦果をえて今日に至っているのである。
女忍者としては裏科学史に刻まれるであろう天晴れ大仕事をしたのであった。
 
>野球に例えると、大量失点で降板した先発投手の敗戦処理の、マウンドに上がった投手たちが、何とか最終回まで試合の体裁を整えるために、調査委員会だの、検証委員会だのの変化球を駆使して、理研チームの大量失点による敗戦という現実に対する観客のブーイングをなだめようとしている。
  
   (Wが解りやすくするために編集した)       
          
      <ア、 レーン3の挿入に対する主張について>
   (ア)不服申立て者において、
・【T細胞が成熟していく過程では、DNA が短くなるという現象が見られる】ので、
成熟したT細胞が含まれているか否か【T細胞受容体再構成が生じた細胞が含まれているか否か】、
【すなわち、DNA が短くなるという現象が生じているか否か】
【「sorted-Oct4+」について見られるかを実証するために
               パルスフィールド電気泳動】を行った。
                            ↓
 ・その結果、「sorted-Oct4+」について、「DNA が短くなった、すなわち、T細胞受容体再構成がおこった細胞が含まれているという結果」を得た。
                            ↓
 *・論文1に掲載するにあたり、画像を見やすいように、実験の結果得られた2枚のゲル写真に操作(ポジティブコントロールを見やすいものにする操作)を加えたからといって、
                            ↓
この「DNA が短くなった、すなわち、【T細胞受容体再構成がおこった細胞が含まれているという結果】自体は、【何らの影響も受けない】。
                            ↓ 
*・したがって、「研究活動によって得られた結果等」を虚偽にするものでもなく、「真正でないものに加工する」ものではない旨、主張する(不服申立書「第2、3」、同「第2、4」及び補充書(1)「第2」等)。
  
               利権側の反証
イ)**<ゲル1の写真>の標準DNA サイズマーカーの泳動度がゲル2のそれに比して<約1.6 分の1> であることから、
**不服申立て者は<ゲル1の縦横比を同一比率ではなく別異の比率で縦方向に一定倍率伸ばした>態様にした上で、
*ゲル2のT細胞受容体遺伝子再構成ポジティブコントロールを示す<レーン3を挿入>しているが、<ゲル1とゲル2の間には、泳動に関する直線性の完全な一致は見られない>。
    (省略)
 これらは、ゲルの違いや電気泳動条件の違いにより、
ゲルごとに泳動に関する直線性が担保される分子量の範囲が変化するという、
分子生物学実験に従事する研究者において広く知られるところであり
            ↓
それ故に標準DNAサイズマーカーの並列が電気泳動を行う各ゲルにおいて必要とされるところである
これらのことは、泳動距離が約1.6 倍異なるとするゲル2から挿入されたレーン3が「目視」
によって
レーン
4や5と類似したパターンになるように貼り付けることができたとしても

そこに付随している情報であるバンドの計算上のサイズには明らかな乖離があり、<その差
異が隠されていることを意味する>
 
W、難しい言い回しをしなくても、素人目でもはっきりと再構成を示すレーン3画像は不適切なのだけどなぁ~。
したがって、再構成を示す目に見えるの論証である全電気泳動画像の全ての不信に通じる、から実験検証の核心における問題と素人でも考えているのだ。
 
 W。当該分野の基礎的な原理原則から、反証しなければならない研究者がどうしてSTAP細胞研究のユニットリーダーに抜擢されたの?投げたボールは自分に跳ね返ってくる
 
 実験現場での手際よさ、手先の器用さは当該分野の研究者にとって、必須条件とみるが
、いろいろな分野出身の研究者が殺到している現実から、理論体系の構築や教育が蔑ろにされているのではないか。
 
 実験検証は目視重視、数値の指標の表面的理解に留まり、個々の実験の理論的な深い意味は教えれれてこなかったのじゃないかな。
研究ユニットリーダーという職務、職責と当該科学者としての総合的能力が余りにもかけ離れすぎている
本人は無知と開き直りをない交ぜにしているが、本質的に悲劇でもあると想う。
理研教育機関ではない?だったら、それなりの選抜の方法があった
アベ政権では政治主導の名の元に官僚の中立性が疎外され情実人事が蔓延る機関が設置され、実施されようとしている。日本の1930年代いたる伏線はここにあった。
 
 小保方採用リーダー抜擢は典型的な情実人事だった。
さらにそれは当該研究分野の本質的なカルト的土壌から発生したものである。
玉石混交、眉唾物、研究人口、多過ぎの現状がありはしないか。
当該研究者による他の研究分野と比較した研究人口の円グラフがあるが、論旨からそれるのでまたの機会にする。
根気強く手先の器用で論理性を余り必要としない日本人向きの研究分野である。
小保方現象を見れば良くわかる。
 
 報告書は理事長宛ての内部文書でもあるはずなのに、自省の欠片も見当たらない
一般公開をして世論作りをすることを前提として書かれているが、筋違いで、顔の向いている方向が違うのじゃないのか。
基礎研究は政治的な動きに影響される本質があるにしても あんなオカシナ非科学的なことが起こったのだから、まず自主的な内部の綱紀粛正である。
 
 今や、この件に関する多くのウォチャーの関心事はレーン3やトラコーマ画像を含めたSTAP万能細胞を新発見としたと自称した理研側の反省の如何に焦点が当たって来ている。
大きな 区切りを超えたのである。キビシイ目が理研当局に注がれていくであろう。
 
 はっきり云おう。STAP現象の検証など無意味、どうもいい。
騒動のもみ消し、理研組織、維持のアリバイ工作である
 
 検証委員会のSTAP細胞新研究にさえ強い疑惑の目を向けている
実験計画を参照すると、イロイロな部位、臓器を順番に調べていくとSTAP現象の特定のステップをクリアーする現象もありえる、と見る。
それは万能細胞の実在とは何の関係があるのか。直接的なつながりは全くない。
 
 結末を内容の如何にかかわらず、STAP現象において、それに相応しい材料と条件が設定されていくようにおもえてならない。
(素人の憶測は承知している)
 
 理研ー小保方事態でハッキリしたことの一つは、当該分野の研究には真面目な科学研究から逸脱した眉唾、空想、カルトの部分が多過ぎるということである。
その証拠にSTAP的万能細胞の研究を専門にしている学者は世界中で、極僅かしか存在しないのではないか。
STAP砂漠にホンの少し水をまいても所詮、砂漠は砂漠である。
 
 ウ 再構成DNA バンドの領域について
(ア)不服申立て者は、GL バンドの下方から伸びる再構成DNA バンドの領域について、
GL バンドよりも上方も、再構成DNA バンド領域よりも下方(分子量が小さい)も、本件画像においては注目するものではなく、
このようにして作成した画像は、泳動度やDNA サイズの科学的な関係性を崩すものではない旨、主張する(不服申立書「第2、6」)。
      
          理研側反証
「GL バンドよりも上方や、再構成DNA バンド領域よりも下方について問題があるとしているのではない。
再構成DNA バンドと主張するバンドを、真正さの根拠となるべき分子量に関する正しい情報を有しない形で用いたことが、問題であるとしているのである。」
 
W。当該実験検証の基礎的な意味を理解しないで、見た目と表面的数値重視の現象としてしか判断できていないという、指摘の繰り返し。
その点で、博士論文と一貫している。時系列的に見ると、本人が変わる機会も時間も余りにもなさすぎた。変われなければ大きな壁にぶつかる。その壁は大き過ぎた。本人だけの責任ではない。当たり前のことである。
 
 研究条件も骨髄由来のミューズ細胞のES細胞注入ークローンマウス作成という博士論文とはSTAP細胞とはでは、余りにも違い過ぎる。
 が、自分の頭の中では混沌として、重複しているから博士論文の画像が理研論文に使用された。
(事情聴取の後の項目でハッキリしている)
 
   3 悪意があることについて
不服申立て者は、見えやすいバンド(再構成DNA バンド)を示したほうがいいとの目的で、上記2、(2)で詳述した、再構成DNA バンドを目視で配置するなどの行為に及んだことは認めている。
  
    ココ、事情聴取の生々しい場面。
すなわち、不服申立て者は、 2 月20 日に「きれいにバンドが出ているゲルをバンドサイズで完璧に大きさを合わせた状態で、元のゲルのポジティブコントロールの上に重ねた」旨、説明していたところ、
 
同月28 日には「横方向に縮めたものを元の画像に合わせる、あるいは縦方向に伸ばしたものを元の画像に合わせる形にしているかと思われるが、
実際に合わせたのはモレキュラマーカー(標準DNA サイズマーカー)で合わせたのかとの質問に
対し、「モレキュラマーカーで縦方向に調整した」旨
 
3 月1 日には、「ただただ、見えやすいバンドを示したほうがいいのではないかと思ってしまっ」た旨の説明をしたほか、
 
 従前、「実際に今回のゲル泳動でもこの直線性を実検証した上で、パネルの作成のためのvertical
linear alignment を行いました」と説明していたにもかかわらず、
 
 これを変更し、同月23日には、2枚のゲルの標準DNA サイズマーカーの泳動に関する直線性について、
(直線性を示した図面や数式は残っているのかとの質問に対し)
数式では確認していない」、(目で確認したということですかとの質問にして)「はい。」と答え
数理的解析等によることなく「目視」でこれを確認したとするに至っている。
(W。数理的解析などを要求するのはは無理筋。本人に全く不案内な部分を突きつけ、自尊心を傷つけて、追い込んでいるとしか思えない。
 
W、そもそも博士論文では電気泳動による再構成の実験検証は行わず、再構成は一定の指標の確認だけに終わっている。さらにボツになった若山、バカンティとの共著である2012年4月のネイチャー投稿論文でも行われていない。電気泳動の画像は再構成を目視で追認する二重の検証程度の理解だから、見た目が整えられる。)
 
       
         理研本文に戻る
 こうした説明の経緯のみからしても、直線性について目視で行うなど、上述した加工をすることによってもたらされる結果に対する認識はあったことは明らかである。
 
 W。認識の程度の問題。未必の故意のグレーゾーンは法的には被告に不利に働く?
 
 そもそも、この電気泳動の実験が瑕疵があるにしても、実際に行われたとしたら、その細胞は電気泳動で再構成の傾向にあるのだから、脾臓のリンパ球から取り出した細胞は再構成をしている、ということになる
にも拘らず、残した8株に再構成の事実はなかった。
では一体、この電気泳動の画像は、何由来の、細胞画像なのか、知りたい。
 
         
        笹井の示す科学研究面に関する説明資料3では
            2014/5/5(月) 午後 4:36付け反俗日記より
STAP現象のステップ4の幹細胞樹立の直前にあるのではないか。
また、ここで笹井はSTAP細胞現象の検証するための電気泳動実験を省略している。
 
         【第3ステップ】3日−5日目ごろ
Oct4‐GFP陽性細胞が集合して、互いに弱い接着を介して小さい集合塊を形成する。
その際には、集合塊はシャーレの中を活発に移動。LIFという増殖因子が必要。
>>Oct4‐で、多能性は発揮しない

         【第4ステップ】5日−7日目ごろ
 集合塊はさらに大きくなりOct4‐GFPの発現強度が高くなり、その他のマウス細胞ではここで止まりやすいOct4 多能性マーカーの発現も強くなる。(W、ES?)。細胞LIFという増殖因子が必要。
 
 W。このステップ4を公開された実験ノートではGFP、Oct4 陽性かくにん よかった、としているのではないか。
 
 それを公表することで、「この程度で市かありません」、という事実の提示し、理研側の 
加工の態様等からすれば、そのようなデータの誤った解釈 へ誘導する危険性があることについて認識があったと言わざるを得ない。」という理研調査委の悪意、捏造断定に頭を低くして、高等な反撃戦術に転じているのか?
 
 ま、調査委員会との係争の眼目の雇用問題を抜きにした視点によっては、なかなか微妙な解釈が可能である。
この報告書の内容を裏読みすれば、そう想わないでもない。
 
 この報告書でむしろ当局は被害者デアルとの、印象付ける論理操作が一貫して施されている。
法的現実、科学研究現場を越えた大問題が自分たち自身にあった事を理研当局は認識しなければならない。
この問題に対する争点論点ずらしの基本的な対応の方向を見ると、それが改善されないと見る。
 
           
              理研反証
 イ 不服申立て者は、データの誤った解釈へ誘導する危険性を認識しながらなされた行為ではない、偽装するために行ったものではないなどとも主張する。
 悪意の有無を判断する上で、「偽装」など、加害目的に類する強い意図を必要とするものでないことは、上述したとおりであるが、
 加工の態様等からすれば、そのようなデータの誤った解釈へ誘導する危険性があることについて認識があったと言わざるを得ないところである  
 
ウ なお、審査の過程で、以下の事実が認められた。
(ア)不服申立て者は、2012 年4 月にNature 誌に投稿した2012 年論文について、同誌から掲載を拒否された後の
同年7 月、2012 年論文にT細胞受容体再構成を示すための電気泳動写真(Supplemental Figure 6)などを加えた上、
類似した内容の論文をScience 誌に投稿したところ、同誌査読者から、「英文内容省略.」と指摘されている。
 
 ここでいうレーン3は、論文1のFigure 1i で見られたレーン3と同一のものと推測することも可能であるが、
そうでないとしても、2012 年8 月の段階で、すでにレーン3の両側に線を加える等して、異なるゲルに由来するレーン3を区別しなければならないことなど真正なデータの提示が求められていたことは認識していたと認めるのが相当である。
W。相当である→そうかな?そこまで気が回らなかった、という解釈もできる
何よりも、ネイチャー論文の多数共著者と違って、これ等の投稿の共著者は理研時代の若山、バカンティの3名である。
 
W、そうするとこの件の告発者といわれる若
「真正なデータの提示が求められていたことは認識していたと認めるのが相当」していることになり、
バカンティー大和一家の準構成員たる己の過去を告白しているも同然である。
肝心のこの時期に、ジッと沈黙我慢ができないのである。
彼はSTAP騒動のそもそもの主導者の一人であることは遡ったら直ぐ解る。
普通、サスペンス小説では、こういった場合の真のワルは若山であると最終シーンで暴露される。
     
       ー理研調査委本文ー
 不服申立て者は、上記Science 誌の査読者のコメントについて、精査しておらずその具体的内容についての認識はない、Science 論文は論文1と論旨が異なっていたので検討したことはない、
Science 論文は今回問題となっている論文1とは関係がなく(論旨自体が異なる)、「再調査を行うか否かの審査」に関係しないと考えられ、リジェクトされた未公開論文であるので提出は控える旨、説明する。
 
W、若山から提供された、サイエンス論文を手元において、当局は議論しているのだから、小保方側が提出しても、大勢に影響はなく、むしろ、口実の数を増やさないためにも、出してもして良かった。
裏切られ感が先行し拒否したのであろう。

 しかしながら、Science 論文は(W、2012年、7月)
(W.2014年2月末にネイチャー掲載)論文1とほぼ同旨であり、
特に、2012 年論文4月(ネイチャーに掲載拒否された論文ボツと想われる)にはなかった
T 細胞受容体の再構成バンドの根拠は、T リンパ球を酸処理することにより多能性を持つ細胞にリプログラム可能であるとする主張が述べられている点において論文1と同じである。
 
W。4月→7月の時系列重要!再構成を示す電気泳動実験への深い理解は小保方、若山になく、第三者のアドバイスを受け載せたせたとも受け取れる。
よって小保方の電気泳動画像の見栄え良くするため工作したという主張も否定できない。)
 
      理研調査委報告書に戻る
 不服申立て者は、上記Science 誌の査読者のコメントについて、精査しておらずその具体的内容についての認識はない、Science 論文は論文1と論旨が異なっていたので検討したことはない、Science 論文は今回問題となっている論文1とは関係がなく(論旨自体が異なる)、「再調査を行うか否かの審査」に関係しないと考えられ、リジェクトされた未公開論文であるので提出は控える旨、説明する。


 W。コレに対して理研2012年4月のネイチャーに掲載拒否投稿論文2012年7月の米国サイエンス誌(初めて追加した電気泳動画像の工作の誤りを指摘し、その部分にマーカー線を入れるとようにとている。)事実上の理研CDBセクションの当該関連幹部の共著者としての論文参加及び笹井福センター長の主導権による論文作2014年2月28日、のネイチャー載論文の時系列関係を巧妙に読み手に混乱させ、
一貫した同一研究条件に沿った論文内容の流れを強調することで、
小保方、若山、バカンティの2012年7月サイエンス論文で始めて追加され、その後、笹井主導ネイチャー掲載論文によって、同じ過ちを繰り返した電気泳動実験画像に対する、無知による工作の可能性を矮小化しているのである
 
 それは同時に理研CDB副長である笹井のアドバイスとSTAP細胞論文への介入時期と度合いを隠蔽し、
笹井がネイチャー論文執筆を主導したにも拘らず、小保方単独に責任を押し付け、研究ユニットリーダーへの任命責任への組織的な回避をする卑劣な行動といわねばならない。
ネイチャー誌に権威として顔の効く笹井ら権威ある共著者及び、ネイチャー誌への理研のコマーシャル出資の実績を梃子にして2014年2月28日の投稿論文が掲載されたという事実はこの論法で隠し立てをしても透けて見える。
 
 言い換えるとくノ一忍者お晴に僅かな期間にいとも簡単に篭絡され、STAP想像によって、自らの組織的実情が白日も元に晒されようとしている現実に対して、奇態な法的論理を弄び、一片の自省の念すら伺えない内部文書にも拘らず、一般公表し、性急に自らに有利な世論形勢を画策したものといえよう。
 
 そうした政治的背景、力学関係をキッチリと抑えることなく論理的だの論破し喝采する輩の多数存在することは現状と将来の日本に相応しいものであろう。
そうすることで、それらの輩は自ら架空の強者の側に属したのである。
 
攻防の事実上決着の付いた、この期に及んで、小保方の勘違い、大間違い、をことさら大きく描き挙げることは、公平な視点ではない
 同時にくノ一は必殺技を駆使した後の撤退作戦を誤った。
<実験ネズミの絵><陽性かくにん よかった>の撤退作戦を最初から遂行すべきだった
 
 現実は一部利害関係者を除いてSTAP騒動など、どう転んでも、生活に微塵とも影響しないものであり、所詮、科学推理付きエンターテイメントの一種である。
 そもそも理研の対応は、最初から政治臭プンプンで、科学的真面目といいがたく、ボタンの賭け違いが続いているのである。

         理研調査委報告書に戻る
 申立て者の説明によれば、Science 論文はその説明を裏付ける資料となると考えられることからすれば、本来、速やかに提出すべきものであると考えられる。
提出しないとすることは、弁明の機会を自ら放棄したものと言わざるを得ない。
 
W、このサイエンスの件は若山による情報提供とされている。
「本来、速やかに提出すべきものであると考えられる」など、と称するのは、当局の政治的言辞である。
 典型的な検事的作文である。
 
W、理研CDBの組織的関与がなければ、2014年2月28日ネイチャー論文掲載はありえず、よってSTAP細胞は奇矯なカルト的研究の範囲で終わっていた。
京大の山中教授の所にSTAP細胞研究を持ち込んでだらどんな反応が起こったであろうか、想像すると嗤える。
 
W、理研CDBはバカンティー大和一家のくノ一、お晴の秘術に篭絡されたのであり、この単純な事実を科学と法律の得手勝手な論証によって、もみ消そうとしているのだ。
一方的な事実の提示は白々しいにもほどが在る。愚か者はどっちだ!


          理研調査委報告書 
 さらに、”revised-1211”のファイルについても、委員会が入手していたものと不服申立て者が保有するものとの相違点の確認のため、
委員会が保有するものを不服申立て者へ送付した上、不服申立て者の保有するものの提出を求めたが、提出されていない。
以上の事実等からすれば、この改稿にあたり、査読者からのコメントに全く目を通していなかったなどの説明に合理性を認めることはできないところである。
W。勝手な論理構築の上に踏ん反り返って、今更、何をエラソウに。
 
     大した事実関係は示されておらず、(省略)
 
        第2 捏造について 
W。ココはキッチリと抑えておく。捏造や悪意の法的定義などはどうでもいい事実関係だけにしか興味はない。
W。問答は長文になるが、バカンティー大和一家の毒牙にかかってくノ一忍者にされたお晴の頭でSTAP現象がどのように理解されていたのか、バーチャルによく解る。
コレを読んだ感触として当該分野の研究者にはES細胞の不注意混入はあり得ないが、多少、気にかかるようになった。
 
          2 「捏造」の範疇にある行為であるか否かについて
   (1)不服申立て者は、
>当該データが論文に記載されている実験条件下で作成されたものであるか否かにより判断されるものである。
    論文1においては、
酸処理の条件で得られたデータであると記載しながら、(W、2012年2014年ネイチャー論文)実際には機械的ストレスの条件下で得られたデータ(W、博士論文。セルローター装置で抽出したミューズ細胞を細かく分けたり、浸透圧をかけたりの小保方のいうスタファー細胞作成の振りをしている)を使用している。
脾臓細胞から作成されたデータであると記載しながら、(W、同上、ネイチャー論文)実際には骨髄細胞から作成されたデータ(W、博士論文)を使用している。
・生後1週の新生仔のマウスを使用したデータであると記載しながら、実際には生後3ないし4週齢の離乳後のマウスを使用している。
という実験条件に反するデータが使用されている。
 
 本件画像データは、機械的ストレス、骨髄細胞、生後3ないし4週齢のマウスによるとの実験条件で得られたデータであるにもかかわらず、論文1において、酸処理、脾臓細胞、生後1週齢のマウスによるとの実験条件で得られたデータとして使用されており、
データや研究成果を作り上げ、これを記録または報告する」との範疇にあることは明らかである
 
イ 調査においては、論文1の画像を解析すると、学位論文と似た配置の図から画像をコピーして使用したことが認められたので、学位論文で使用された画像データを学位論文と酷似した様式で配置した図からコピーして使用したと認定している。
 
 この学位論文と似た配置の図がパワーポイント資料に由来するものであることも認定しているところである。
認定に係るパワーポイント資料が不服申立て者主張に係るパワーポイント資料(不服申立書 資料4)であったとしても、委員会の認定に矛盾するものではない。

ウ 画像等の保管状態等や画像を分析し、調査報告書において
「データの管理が極めてずさんに行われていたことがうかがえ、由来の不確実なデータを科学的な検証と追跡ができない状態のまま投稿論文に使用した可能性もある」とした上で、
その管理状況等を考察し、悪意があると認定したものである
           ↓
W、科学研究現場はではこのような最低限の基準がなければ、成り立っていかない。コレは良くわかる。どんな職業でも大なり小なり在る。
が、どうしてユニットリーダーしたのか。科学研究現場では無理筋であった。
 
 
         4 委員会の判断等について
(1)不服申立て者のデータ管理・使用方法について  
   
不服申立て者は、「データ管理が十分に整理されていなかった」とする(不服申立書
18 ページ)が、ア、イは
>そのデータ管理はそのような程度のものではない。
 
 不服申立て者のデータ管理は、「2 月中旬に1枚1枚写真をチェックしていたら、テラトーマの写真、免疫染色の写真が、どこを見ても、近々のデータの中のどこを見ても見つからなかった、これはおかしいということに気がついた、
しかも、それが、アッセンブルされた状態だったので、なかなか見つからなかった
 
 学生時代のデータにまでさかのぼって探したら、
博士課程のときに行っていた実験のフォルダーの中でその写真が見つかった
 
 昔使っていたハードディスクに入っていた、画像データは、当初、若山研での実験で得られたものと思っていたが、東京女子医科大学での実験で得られたものであったことに気づいた
 
 いつ間違えたかも分からない」旨、3 月19、23 日に説明していることによってもそのずさんさがうかがわれるところである。
W.悲しい現実。自分にも良くあることだ。
 
**このような管理方法では、ある実験のデータが他の実験のデータとして使用されるおそれがあることは明らかであり、そのおそれがあることを認識していないということは考えられない。
 
 W。ここで調査委はとんでもないことを指摘している。ES細胞の混入もありえた、といっているも同然と受け取る。
多分、両者の自然な問答の流れの中でこういう意見が出来した、とみる。
 
イ 本件画像データの取扱いに係る問題点は、ずさんな管理にとどまらない。
「どういうデータが必要なのか、論文化するために、集めるような作業を、よくしていた」、
「パワーポイントで上書きをしてFigure を作り続けていた」、
「6個の写真ごとやっていた」、「3枚か6枚か分からないが、まとまったテラトーマの写真をアセンブリされた状態でNature 誌のFigure も作ったと思う」、「テラトーマの画像は1枚1枚とってきたものではないと思う、1枚1枚やっていたら気がつくはずである」
投稿論文時には、アセンブリされた状態の画像データを使用したと思う」、
*センセイができの悪い生徒に諭すような下りだが、どうして、このようなアレもコレも見境のない研究者をユニットリーダーに採用したのか?
 
  ウ このようなデータの使用方法は、上述したデータの管理方法と同様、それぞれのデータに由来を示す説明が付いていないため、アセンブリされたデータについて様々な解釈がなされ
由来する実験が特定されないまま
異なる実験データを間違えて使用する危険性を内在するものである
 アセンブリされた画像データの中から論文投稿用の画像データの抽出や入れ替えをしようとする場合には、1枚1枚、その由来を確認するなどしなければ
実験条件の異なる画像データを論文に使用することになるおそれがあることは当然予想されるところであり、研究者であれば誰でも認識できるところである。
 
 しかるに、こうした確認行為をしなかったことは不服申立て者において自認しているところである。
 
したがって、画像データの1枚1枚について、実験条件等について実験ノートや画像データ等を照合するなど、その由来を確認することなく、
異なる実験条件下で得られた本件画像を使用したことは、こうしたおそれがあることを無視した行為であると判断せざるを得ない。
 
(2)2012 年論文の投稿のみならず、論文1投稿に至るまでの間の投稿においても、本件画像データをそのまま使用していることについて
 2012 年論文は、酸処理により脾臓リンパ球を多能性を持つ細胞に転換させるというもので、不服申立て者自身が執筆したものであるところ、上述したように、アセンブリしたデータを使用し、
さらには、そのまま論文1においても使用したものであって、記載文字の変更はあるとしても、本件画像データをそのまま使用している。

 前述したように、2012 年のNature 誌、Cell 誌、Science 誌への投稿を含めて、二度以上にわたり、由来を確認する機会が与えられていたにもかかわらず、確認していない。
W.電気泳動画像にまだ拘っているが、若山も共著者であり、むしろSTAP扇動者でテラトーマ画像の使いまわし、には反応してであろうが、電気泳動画像の意味は十分把握してなかったのじゃないか。
 
個別に特定がされていないアセンブリしたデータをそのまま使用することの危険性を全く無視したものであると言わざるを得ない。

(3)不服申立て者が、論文に記載された実験条件と異なる実験で得られたデータの使用を認容していたことについて
論文1に記載された実験条件が異なるデータを使用した点について、不服申立て者は

(「学位論文では機械的ストレスを使っていて、論文1では酸処理を使った、という違いについて、2 月20 日の時点で気がついていたか」との質問に対して)
*「厳密には、学位論文で作られたのはトリチュレーションで作られた幹細胞でNature のほうでは酸処理で作られた幹細胞である。
 
私にとっては両方ともSTAP 細胞でしたが(W!?さすが!)、厳密には(W!?厳密でなければ、境界線は不分明というところがスゴイ)違うと思います」
 
・(骨髄細胞から得られたデータが脾臓細胞から作られたものであると記載されている点について
 
*「ずっと何度もやっていた実験で、いつも同様の結果が出ていたので、
脾臓細胞由来と骨髄細胞由来を同じように取り扱ってよいという気持ちがあったわけではないが、
データが正しい現象だと安心しきってそのまま使ったと思う」

W。コレだったら、ミューズ細胞など様々な多能性細胞をその時々の条件によって使い分けたのじゃないか、という感が~。自分の理解の及ばない専門領域だが、解析した研究者は解析結果から、そういう感想を記している。
 
(W.長時間と詰問されて、かなり精神的疲労感が伺える。)
 
旨、3 月19、23 日に説明しており、論文に記載した条件と異なる条件の実験で得られたデータであったとしてもそのデータを使用することを認容している。
(W。初歩的な未熟さを、教え諭すような事態に質問者もついに嫌気がさしたのか。採用したのはあなたがただ。)
 
(4)本画像データが学位論文に由来することに対する認識について
不服申立て者は、テラトーマに係る本画像データについて、「ある意味、チャンピオンデータであった」、
「学位論文の実験で、本件画像データのように非常にきれいなテラトーマの写真ができたことは少なかった」旨、3 月19、23 日に説明した。
 さらに、本件画像データの分析によれば、2回にわたり、オリジナルの画像データ上に文字を追加するなどした跡が認められるところ、
この文字については、「私自身も正直、文字があることに気がついていた」旨、3 月19 日に述べている。
*とすれば、不服申立て者においては、少なくとも、本画像データが学位論文もしくは他の実験データに由来するデータであるかもしれないという点については認識があったものと認めざるを得ないところである。
*とすれば、本件画像データをそのまま使用したことは、アセンブリされた資料をその由来の確認等もしないまま使うことの危険性を無視したばかりではなく、
異なる実験のデータである可能性を認識しながら使用したものであると判断せざるを得ない。
>研究者社会におけるデータへの信頼性を根本から壊すものであると言わざるを得ない。
(W。今更何を!星の流れに身を任せ、そんな女に誰がした。)
 
ア 学位論文の画像データを使ったことを自ら発見し報告していることについて笹井氏(W,やっと福センター長の登場)は、2 月20 日、不服申立て者も同席したヒアリングにおいて、
本件画像データは、骨髄由来細胞と脾臓由来細胞による各実験の単なる取り違えである旨、説明した
両氏は連名で、同日及び3 月1 日付けの書面において、いずれも、脾臓由来ではなく骨髄由来の細胞を使ったことはミスである旨、述べていたが、
*実験条件に違いがあることは全く述べていなかった。
W、博士論文はミューズ多機能細胞に無意味な機械的処理をしていたから、笹井ー小保方は学位論文の機械的処理の説明は省いたのだろうか。
     ↓
その後の調査により、本件画像データが、学位論文に由来するものであって、機械的ストレス(W、ミューズ細胞を細かく分けたり、浸透圧かけたり)による実験で得られたものであることなどが判明した。
W。アカラサマ言えば、両方インチキなのだから、どうでもいいことだ。
 
 不服申立て者が、2012 年論文から酸処理を実験手法の中心に据えて論文を執筆していることは前述のとおりであり、
Cell 誌投稿論文、Science 論文、論文1とこの論文構成は一貫している。
したがって、物理的ストレスによってできた細胞由来のテラトーマ画像を差し替える必要性については、2012 年論文の投稿時から認識されるべきものであった
 また、論文1を投稿した2013 年3 月から採択される同年12 月までの9 ヵ月あまりの期間においても、差し替えを行う機会は十分にあったことも事実である。
 
 
 
 社会の極限定された一セクションの問題であるにしても当事者たちは全うな課題を設定しなければならない。
この点に関して上記の報告書は<研究論文の疑義に関する調査>を論文に示された2点の疑義と小保方個人の研究者の資質の如何、リアル暴露に切り縮めて、その先にあった、STAP細胞由来の胎盤と胎児のSTAP万能細胞新発見の画像の存在という十分条件の提示の事実をATAP現象の仮説の証明などと称して、できるだけ、忘れさせようとしている、としか思えない。
ネイチャー論文が取り消されると、ネット上ではその証拠は多くのヒト共有でなくなる。
 
 報告書を査読するだけでも、
部外者はこの事態を通じて当該部門の実態についてキビシイ認識を導き出すことができる。