安保関連法案が成立した。
今後この法案は必ず、実際に運用され、一人ひとりの物心両面にわたって影響を及ぼすので、具体的項目に正面から向き合う必要がある。自衛隊の運用に留まらない社会的経済的財政的影響が出てくる。
なお、今後、安保法制、自公政権に対しては、命と健康、経済財政、日本主体の問題など多方面の課題とリンクさせて、戦っていくことがカギを握るではないだろうか?生活命健康労働のリアリズムと安保法制を結び付けると政治焦点はっきりする。
戦後民主主義は戦争体験によって支えられていた。コレが実際のところである。この事実を真っ正面から見つめて、なければならない。
しかし戦争体験は絶対的なものである。享けても真摯でなければならぬ。
しかし、ソレは普遍的なものではなく「平和」の状況には限界があり、受け手に相対化される。
発信する側に、今の世界情勢と昔の短絡があってはならない。
さらにまた、「戦後の戦争体験者」も存在する事も忘れてはならない。
政治主催者の一方的政治軍事的危機感は自己昇華する必要がある。
現実の世界とかなり距離がある一種の政治スタンスに堕している。
>自民党が今回失敗しているのも、庶民意識の裾野に対する一方的軍事危機感の注入が失敗していることである。←中国が攻めてくる。北朝鮮から核弾頭ミサイルが日本列島中枢に着弾する、の類の単純軍事危機感は自民党の潜在的基本的列島原住民に対する住民扇動であり(政権失陥の時も自民党議員はそこを頼りにしていた)、この陳腐性は日常生活の積み重ねによって覆されていく。
支配体制の維持のために何よりも<平和であってはならない>のだ。
引用
安保関連法は、改正武力攻撃事態法、改正周辺事態法(重要影響事態法に名称変更)など10本を一括した「平和安全法制整備法」と
自衛隊をいつでも海外に派遣できる恒久法「国際平和支援法」の2本立て。
「日本の平和と安全」に関するものと「世界の平和と安全」に関係するものにわかれる。
「日本の平和と安全」については、改正武力攻撃事態法に集団的自衛権の行使要件として「存立危機事態」を新設した。
↓
「日本周辺」という事実上の地理的制限をなくし、世界中に自衛隊を派遣できるようにした。後方支援の対象は、米軍以外の外国軍にも広げる。」
>>W。先の説明の軍事展開区域の区別は→「日本の平和と安全」に関するものと「世界の平和と安全」に関係するものにわかれる。」はどこにいった?
解説記事を書く者にとっても紛らわしいものである。
この記事の示す改正武力攻撃事態法、改正周辺事態法(重要影響事態法に名称変更)など10本を一括した「平和安全法制整備法は、国会の事前承認は実質イラナイ。
旧自衛隊法を実戦参加可能に徹底的に改定したものである。
>>軍事展開区域の区別の→「日本の平和と安全」に関する重要影響事態法の要件(内閣首相の新判断3要件と云う全く弩にでも解釈できる基準が閣議決定されている。その一般法的表現が重要影響事態法である)を満たすだけで、自衛隊は世界展開できる。と云うことは米軍政界戦略をアベ的解釈では、日本の「自立」と勝手に読みかえる!
>軍事情勢の認識と決断は、内閣と首相に集権される。
当然、現場実行者の自衛隊首脳と米軍の軍事情勢認識と決断が大きく内閣と首相の判断を左右する。
引用に戻る
「「世界の平和と安全」では国際平和支援法で、国際社会の平和と安全などの目的を掲げて戦争している他国軍を、いつでも自衛隊が後方支援できるようにする。この際、国会の事前承認が例外なく義務づけられる。これまでは自衛隊派遣のたびに国会で特別措置法を作ってきた。
W。国連との関連がない説明は読者に混乱を招きやすい。
W。国連との関連がない説明は読者に混乱を招きやすい。
もちろん、平和安全法制整備法に置いても、自衛隊の世界展開は可能である。
<」当該個所引用>
周辺事態法」は→「重要影響事態法」に変わる。W。想定エリアは朝鮮半島でなくても良い。
↓ ↓
「日本周辺」という事実上の地理的制限をなくし、世界中に自衛隊を派遣できるようにした。後方支援の対象は、米軍以外の外国軍にも広げる。」
国連平和維持活動(PKO)協力法も改正。PKOで実施できる業務を「駆けつけ警護」などへ拡大。自らの防衛のためだけに認められている武器使用の基準も緩める。
W。下線部分は微妙な表現。ズバリ、国連軍の治安維持活動に参戦すると云うことである。アフガンドイツ軍死者50名=この4,5倍は相手を殺害している。独軍情報による米軍誤爆により民間人多数死者。
W。下線部分は微妙な表現。ズバリ、国連軍の治安維持活動に参戦すると云うことである。アフガンドイツ軍死者50名=この4,5倍は相手を殺害している。独軍情報による米軍誤爆により民間人多数死者。
安倍首相は19日未明、同法成立を受け、首相官邸で記者団に「必要な法的基盤が整備された。今後も積極的な平和外交を推進し、万が一への備えに万全を期していきたい」と述べた。」
>権力者とその機構は、憲法のような理念法に記されていない事は、強制力行使に対して規制を受けないから、実行する。
例を挙げる。
「連邦議会は、国教を樹立し、若しくは信教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはならない。また、言論若しくは出版の自由、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。」
*~修正第1条には結社の自由の項目はない。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
例えば、マッカーシズム - Wikipedia。
概要
「1950年代にアメリカ合衆国で発生した反共産主義に基づく社会運動、政治的運動。アメリカ合衆国上院議員のジョセフ・レイモンド・マッカーシーによる告発をきっかけとして、共産主義者であるとの批判を受けた政府職員、マスメディアの関係者などが攻撃された。
しかし、これは赤狩りというよりも、エレノア・ルーズベルトから反対されたことが象徴するように、リベラル狩りというべきものであった。」
しかし、これは赤狩りというよりも、エレノア・ルーズベルトから反対されたことが象徴するように、リベラル狩りというべきものであった。」
>マッカーシー旋風の発端から、途中経過、終結までの具体的な説明を読むと、マッカーシー旋風は合衆国憲法の信教・言論・出版・集会の自由、請願権には抵触したが、修正第1条には結社の自由は謳われていないのだから、政府組織に共産党のネットワークが存在すると、政治問題化することは合衆国憲法違反ではなかった、事が分かる。
反共法を制定し、それによって取り調べをし、個々人の罪科を問うたわけでもなく、世間の風潮を作り出し、それによって、特定された人物を社会から排斥した。
引用
ウィスコンシン州選出の共和党上院議員であったマッカーシーは、1950年2月9日のリンカーン記念日にウェスト・ヴァージニア州ウィーリングの共和党女性クラブにおける講演において、国務省にいる共産主義者のリストを持っていると述べ、「国務省に所属し今もなお勤務し政策を形成している250人の共産党党員のリストをここに持っている」と発言した。
この発言はメディアの関心を集めた。「マッカーシズム」という言葉がはじめて用いられたのは『ワシントン・ポスト』の1950年3月29日付の風刺漫画においてである。
これをきっかけとしてアメリカ国内の様々な組織において共産主義者の摘発が行われた。議会において中心となったのは1938年にアメリカ合衆国下院で設立された非米活動委員会である。
これをきっかけとしてアメリカ国内の様々な組織において共産主義者の摘発が行われた。議会において中心となったのは1938年にアメリカ合衆国下院で設立された非米活動委員会である。
マッカーシー上院議員はその告発対象をアメリカ陸軍やマスコミ関係者、映画関係者や学者にまで広げた。マッカーシーやその右腕となった若手弁護士のロイ・コーンなどによる「共産主義者リスト」の提出に代表される様な様々な偽証や事実の歪曲や、自白や協力者の告発、密告の強要を強いた。
<マッカーシズムを批判したジャーナリスト、エドワード・R・マロー>
マッカーシズムは共和党だけでなく、民主党の一部の議員からも支持を集めていた。後の1961年にアメリカ大統領に就任する民主党上院議員ジョン・F・ケネディもマッカーシーの支持者であり、後にマッカーシーに対する問責決議案が提出された際には入院を理由として投票を棄権している。
マッカーシー上院議員が告発の対象をアメリカ軍内部にまで広げ、軍幹部が問題に及び腰であると批判したことは軍からの強い反発を招いた。
マッカーシズムは共和党だけでなく、民主党の一部の議員からも支持を集めていた。後の1961年にアメリカ大統領に就任する民主党上院議員ジョン・F・ケネディもマッカーシーの支持者であり、後にマッカーシーに対する問責決議案が提出された際には入院を理由として投票を棄権している。
マッカーシー上院議員が告発の対象をアメリカ軍内部にまで広げ、軍幹部が問題に及び腰であると批判したことは軍からの強い反発を招いた。
>1954年3月9日にはジャーナリストのエドワード・R・マローが自身がホストを務めるドキュメンタリー番組『See It Now』の特別番組内でマッカーシー批判を行ったこともマッカーシーへの批判が浮上するきっかけとなった。
1954年12月2日に上院は賛成67、反対22でマッカーシーが「上院に不名誉と不評判をもたらすよう行動した」として譴責決議を可決した。」
1954年12月2日に上院は賛成67、反対22でマッカーシーが「上院に不名誉と不評判をもたらすよう行動した」として譴責決議を可決した。」
ところが、アベ等自公政権の安保法制の法的本質は、
憲法の軸である国家の軍事力の運用方法を得手勝手、論理矛盾甚だしい拡大解釈を施して国会多数派の数を頼んだ行政立法成立によって根本的に、転換させると云うところにある。
もちろん、法的手続きとして、法の下克上そのものなのだから、立憲主義の否定である。
戦前の短い二大政党時代の度を越した政争の果てに、統帥権干犯問題を、真っ先に吹聴し政争の具にすることで、軍部の台頭を招き寄せた政友会と同じ次元である。
なお、国会の圧倒的多数派にもかかわらず、自分たちの都合のよい政局を選んで突然解散の挙に出る政治手法も、破局した戦前二大政党制の政治手法の一つであった。
そのときの内外の政治経済軍事の物理的力が、憲法判断を規制するようになる。
同じことは一般法に連動する。
アベ等政権側が指揮する行政権力が自分たちの都合の良いように憲法を解釈できる「体制」は一般法の司法判断にも影響を及ぼす。
日本版NSCと秘密保護法は国家機構の統治にとって都合の良いように、駆使される。
彼等に遠慮はない。国家権力はシニカルかつハードボイルルドである。