参考資料
<朝鮮戦争と日本>http://www.nids.go.jp/publication/mh_tokushu/←W。各項目は重要資料
引用 W。安保法制は、
>秘密保護法、日本版NSAによって、関連情報を覆い隠すと同時に、反対活動を封殺しながら、
>日米安保体制の世界化路線に沿う政府の恣意的判断によって、
>紛争地域及び戦場での米軍補完あるいは代替え軍事力としての自衛隊?の戦闘行動の範囲の最大限の拡大を眼目として、
>≪ ≫部分の自衛隊法、国際平和協力法、特別措置法を改定するものである。
(小林よしのりの戦場でのフリーハンドの米軍と法的限界のある自衛隊員とのギャップによる隊員の犠牲という心配日本外国特派員協会主催 漫画家・小林よしのり氏 記者会見を十分承知の上で、アベ等自公政権と防衛省、自衛隊幹部は、隊員は紛争地域戦場で血を流せと、している。
現時点でも既に戦死者は織り込み済みなのである。戦争がしたくて堪らない国家ーグローバル資本複合体の私兵と化す軍隊を止めることができるのか?
引用
「91年4月、≪自衛隊法第99条(機雷等の除去)に基づく措置≫
↓
以後、92年からは≪国際平和協力法≫に基づく国際平和維持活動要員・部隊の派遣
引用 国際平和協力法制定・施行20周年を振り返る 内閣府 http://www.pko.go.jp/pko_j/info/other/other_data04.html
「1992年6月 国際平和協力法(PKO法)公布
1992年9月 PKO法に基づく初めての業務として、第2次国連アンゴラ監視団に選挙監視要員を派遣
1998年6月 PKO法の一部を改正する法律公布
↓
「国連平和維持活動、人道的な国際救援活動に次ぐ第3のカテゴリーとして~」
国連や地域的機関の要請に基づくものの国連平和維持活動の一環ではない選挙監視も可能となりました。
>(1)また、一定の国際機関によって実施される人道的な国際救援活動のための物資協力を、停戦合意が存在しない場合でも行えるようになりました。
>(2)さらに、部隊として参加した自衛官による武器の使用について、原則として上官の命令によることとなりました。
W。(1)、(2)は実質的なPKF軍事活動に繋がるPKO法改定とみなす。
1998年8月 PKO法に基づく初の国際的な選挙監視活動としてボスニア・ヘルツェゴビナに選挙要員25名を派遣
W。戦争がしたくて堪らない国家ーグローバル資本複合体の私兵と化す軍隊を止めることができるのか?
2001年12月 PKO法の一部を改正する法律公布=PKF本体活動への参加合法。
この改正では、1992年のPKO法公布以来凍結されていた自衛隊の部隊等が行う平和維持隊(PKF)W、日本語で平和維持隊としているがFはフォース、つまり平和維持軍の意味!)本体業務の実施が可能となりました。
→「国際平和協力法の一部改正(平成13年12月)について」のページへ
W。PKO法をPKF(平和維持軍)の作戦行動への参加を可能にする自衛隊の武器使用を認めた法改正であるから、この項目の安保法制における改定によって、実質的に攻撃的武器使用も合法とされた。
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「(6)平和安全法制整備法案要綱 http://www.jiji.com/jc/v?p=houan201505a-01 時事ドットコム の原文に置いて、武力行使の新3要件の安全保障法制への刷り込み→二つの事態を確認する。
1自衛隊の任務
防衛出動を命じることができる事態の追加及び~(省略)
2、防衛出動
三 在外邦人等の保護措置
W。武器使用の条件 四の武器使用要件と同じ。
四 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器使用
~その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器使用をすることができるモノとすることができる。
↑ ↑
PKF法の武器使用要件→(1)「自己の管理の下に入った者」の生命又は身体の防衛及び(2)自衛隊の武器等の防護のために武器を使用できることになりました
武器の種類はピンからキリまである。その「事態に応じて合理的に必要と判断される限度」の基準は限りなく広がる。
したがって、小林よしのりの心配の真意は、自衛隊を国防軍として認知しなければ、米軍世界戦略に沿って参戦する自衛隊員の命が危険にさらされる。その限りで現行の安保法制には反対、と云う主張につながる。もちろん改憲を前提とした意見である。
そのレジュームの打破を抜きに、日本ムラ及び原住民とその軍事力の自律的展開を夢想している。
2001年からは≪テロ対策特別措置法≫に基づく海上自衛隊艦艇部隊の派遣が行われ、現在も引き続き実施。
1950年、海上保安庁日本特別掃海隊の朝鮮海域への派遣
>「現在では、自衛隊の海外における国際貢献は定着し、恒常化されつつあるが、戦後我が国が初めて血と汗を流した国際貢献は、朝鮮海域への派遣であったと言えよう。日本特別掃海隊は、占領軍の要請により、50年10月初旬から12月中旬にかけ、46隻の日本掃海艇、1隻の大型試航船1及び1,200名の旧海軍軍人が元山、仁川、鎮南浦、群山の掃海に従事して、327キロメートルの水道と607平方キロメートル以上の泊地を掃海し、機雷27個を処分したものの、掃海艇1隻が触雷・沈没し、死者1名重軽傷者18名を出したものである」
「本研究はこれらの文献も踏まえつつ、米国及び韓国の公刊戦史、米海軍公式文書「米太平洋艦隊中間評価報告」等の関係史資料や関係者の手記等を用い、日本特別掃海隊の全体像に迫ろうと試みるものである。
>即ち、第1 章においては、日本特別掃海隊がなぜ戦時下の朝鮮海域に派遣されなければならなかったのか、
>第3 章では日本特別掃海隊の内なる部分として、派遣された隊員の心情及び派遣の事実が約30 年にもわたり秘匿された影響について明らかにするとともに、日本特別掃海隊の果たした意義について考察する。
W。時間不足になってきた。
この防衛研究所の研究文は興味深い。
「2013(平成25)年7月27日は、朝鮮戦争の休戦協定が板門店で締結されてから、ちょうど60年目にあたります。この度、休戦協定60周年の節目に、これまでの防衛研究所における朝鮮戦争に関する調査研究の成果から、特に日本との関連を分析した論文を集大成して、公表しています。」
>今日の安保法制は基本的に日米安保体制の世界化ではあるが、具体的なリアル状況としては、戦後世界体制の継承されている日本列島と朝鮮半島有事、東アジア有事を想定した側面も濃厚なので、これら研究文によるGHQ占領下と戦後民主主義運動の出発点の時代における(逆コースなどと云われている)
第一部 日本の貢献、 第二部 「再軍備」 第三部 日本に及ぼした影響
を現在の安保法制事態~日米安保体積の世界化事態に引き寄せて検討する価値は十分にある。
第一部 日本の貢献
W。旧日本軍幹部が米軍の仁川上陸作戦の水先案内をしている。当地は潮の干満差5メートルの難所。日本軍の情報に頼った。既知。
朝鮮戦争と日本の港湾―国連軍への支援とその影響―W。職業安定所労働出張所の機能フル動員で港湾荷役労働者をかき集め米軍物資の荷役作業に大量動員した。
なお、日赤病院看護学校卒業後の看護婦は同病院勤務が義務付けられていたので、米軍関係の病院で戦傷者を看護する「義務」が生じた(九州地区の看護婦が主であった)
第二部 「再軍備」
朝鮮戦争と警察予備隊―米極東軍が日本の防衛力形成に及ぼした影響について―(PDF形式)
葛原 和三
葛原 和三
戦後日本の海上防衛力整備(1948~52年)―海上防衛における日米の「役割分担」の起源―(PDF形式)
石田 京吾
石田 京吾
戦後日本の航空兵力再建―米国の果たした役割を中心として―(PDF形式)
岡田 志津枝
岡田 志津枝
第三部 日本に及ぼした影響
朝鮮戦争と日本―アイデンティティ、安全保障をめぐるジレンマ―(PDF形式)
庄司 潤一郎
庄司 潤一郎
朝鮮戦争と日本の対応―山口県を事例として―(PDF形式)
庄司 潤一郎
庄司 潤一郎
朝鮮戦争と日本の対応(続)―山口県を事例として―(PDF形式)
庄司 潤一郎
庄司 潤一郎
ドイツの軍国主義 今まで接してきた本やネットに出回っているドイツの政治軍事情報とは違ったもっと切り込んだ情報開示。
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