他方、2軍の3選手には無期限出場停止の裁定が既に決定されていた。
プロ野球の法規を精査していないので、断定できないが、過去、プロ野球黒い霧事件が発生した際、一軍試合における敗退行為(いわゆる八百長)の疑いが濃厚と判断され、パリーグのエース級を含む全国的に名の知られている投手が、永久追放の処分を受けている。
その中に、選抜高校野球の優勝投手であり、西鉄ライオンズの堂々たるエース(入団5年間で99勝!名実共に稲尾の後継者として期待)であった池永投手も含まれていた。池永さんはその後、自分は敗退行為は一切行っていないと訴え続け、著名人を含む支援者が事あるごとに池永さんの無実を訴え続けた。
黒い霧事件 (日本プロ野球)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E3%81%84%E9%9C%A7%E4%BA%8B%E4%BB%B6_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83)
ココでハッキリとしなければならないのは、法律で認定された(宝くじ、競輪競馬競艇、オート)純粋な賭博は国家が公認すると合法であるというところである。
しかし、改めて、20兆円市場と云われる賭博の一種にすぎないパチンコ、スロットは、どのような法的根拠に基づいて、合法化されているのかと云う疑問が湧いてくる。
「参加人口は1150万人、パチンコホールの<貸玉量は24兆5040億円>。
<市場規模>のピークも1995年の30兆9000億円から2005年の34兆8620億円。
<参加人口>は、娯楽の多様化、古臭くて不健康・不健全なイメージによる若者離れ、法改正によるギャンブル性の低下による客離れ、社会問題視されたパチンコ依存症などが指摘され、年々減少し、現在過去最低水準にある」
W.ギャンブル行他のいずれもが、バブル期の頂点に売上下は著しく減少している。
>「パチンコチェーンストア協会によると、
>2012年3月のパチンコホール企業の就業人口だけで約29万人であった(メーカーなどは含まず。W。想定35万人程度?)。
産業界においては、パチンコ台のハイテク化が進んでICチップや液晶モニターなどが多用されるようになった結果、
>W。重要。ハイテク産業に関連する大手企業の業績をも左右するほどの重要な市場となっている。
「日本においては、風俗営業に分類される。」ウィキペディア→「第2条第1項第7号で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として定める風俗営業」に該当し、規制を受けている(合法化されている)。
<法的根拠>W。したがって、下記は戯言である。
「これら法令に基づく営業において<景品>を提供する事自体は合法(店内)であるが、<現金や有価証券を提供>することは<禁止>している。
>しかし、客が獲得した景品を古物商に売却して現金化(W。景品交換所は法的定義は古物商なのだ。)する事例が多く、客から古物商が受け取った景品は景品問屋(←全国津々浦々の警察OBの天下り先)を通じてパチンコ店に卸されており(W?確かに使い回しされるけ品は古物である。)これを事実上の賭博行為として問題視する意見もあるなど、多くの社会的問題を抱えている」
W。「ギャンブル的要素を持つが庶民の身近な娯楽施設として都市や地方を問わず国内各地にくまなく存在している」などとに社会的に認知されているようだが、ざっくりと云えば、風営法の管轄官庁(官憲)が(煎じつめると政治の世界が)社会的政治的自己利害的見地において、実質的に「合法」と認定していることを根拠に公認されている。社会の法的基準や倫理的基準は、国家機構によって、なし崩しに決定される傾向がある。
ソレと市民個々人に内在する倫理的基準や価値観は、本質的に合致しない場合がある。
海外のパチンコ、パチスロ事情。
W。パチンコ、パチスロに合法的普遍性はない。賭博として法規制する米国方式はすっきりしており、売上から、直接自動的に天引きできる。
「2009年現在、日本以外ではアメリカのグアムなどにパチンコ店が存在しているが賭博(カジノ)として位置づけられ規制を受けている。
また中華民国(台湾)では、法律上で禁止されている(ただし実際には多数の非合法店が営業を行っている。韓国では在日韓国人によってパチンコが持ち込まれ流行していたが「人間を怠惰にして、人生を狂わせる」として、2006年からはパチンコが法律により全面禁止になっている。また、北朝鮮の平壌にもパチンコ店が存在している」
<遊技料金>
>2014年4月に「貸玉料金に消費税相当分の上乗せを認める」旨の改正が行われ、玉1個につき消費税込みで4.32円以下(2014年4月現在)となっている。
>「以前はほぼすべての店舗が貸玉料金1玉4円で営業していたが、
>2006年頃から、1玉1円での営業スタイルが広がり始め、
*A)現在では貸し玉料金を1玉0.5円、1円、2円等に下げ、
*B)低資金で長時間の遊技が可能である事を稼働率回復の特効薬とする店舗が多数存在する」
W。貸玉料金引き下げ、長時間遊戯の可能性と稼働率回復は営業利益として矛盾する条件である。
唯一の解決策は、一店舗の大型化、店舗の広域展開であり、必然的に資金力のある経営への資本集中が進む。
すると、ウィキペディアの以下の解説は一応各意見を列記しているだけで、その中にはでたらめがあると解る。
↓
<パチンコと在日韓国・朝鮮人の関係>W。どの事実が本当なのか?諸説ある。
①×パチンコ産業は在日韓国・朝鮮人の割合が高く、韓国の中央日報によれば、日本に約1万6000~7000店ほど存在するパチンコ店の経営者に占める割合は90%という指摘がある。←W。禁止している国の報道は信頼性がない。
②×AP通信ではパチンコで負けた損失が北朝鮮の核開発に流用されている可能性を危惧するパチンコファンの声や、「ドラッグとともにパチンコの収益が北朝鮮政府や軍の手に渡っている」とする宮塚利雄の見解を伝えている。
④●朝日新聞』2011年6月7日朝刊15面記事によると、90年代半ばに売り上げ30兆円・店舗数1万8000店は(W。バブル崩壊期は全てのギャンブル業態で売上ピーク、その後の落差は凄まじい)2010年までに売り上げ20兆円・店舗数1万2000店の3分の2に激減しており、(W。関連産業を含めたものではない)
●2011年現在のパチンコ店経営者の国籍は、韓国が5割、日本が3割、中国・台湾が1割、朝鮮(北朝鮮)籍が1割であるとされる。←W。大規模資金調達の必要性の関係から、コレが妥当な所と思われる。
「カジノも始めのうちはパチンコとまったく同じシステムで換金していました。(それもそのはずで、10年前の関東のカジノオーナーはほぼ全てがパチンコ関係者でしたから)ですので10数年前のカジノは、摘発されるなんてことありませんでした。(ご存知の方も多いとおもいますが、カジノディーラーは当時アルバイト情報誌で特集が組まれるほどの花形職業でした)。」
>しかしある時を境に警察は摘発に動いたのです。
>罪状は主に賭博開帳等図利罪とその幇助罪です。
>この罪はそのままパチンコ店も構成要件が成立しえるものなのです。
>換金所が別にあればいいとか景品に換えてそれを買い取るからいいとかいうことではないのです。
W。上記したウィキの客から「古物商(W。景品交換所)が受け取った景品(パチンコ店内で替え玉交換された古物)は景品問屋(全国津々浦々の警察OBの天下り先、と思われる)を通じてパチンコ店に卸されており~云々の純法的根拠は成立しない。
国家機構と産業界が合法認定すれば合法なのである。もちろん業態の歴史的背景もある。
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「なぜカジノは摘発されてパチンコは摘発されないのか?
実は刑法的に見ればパチンコが摘発されないのが異常なのです。では以下にパチンコが摘発されない理由をいくつか挙げて見ます。
1、税金を払っているから
2、バックが朝鮮総連だから←W。朝鮮総連系のパチンコ業者は少数派。
3、戦後55年体制で当時の社会党を財政的に支援していたから。←W。自民党と国家機構への依存率が高くなるのは、非公然的業態の身分保証の意味からひつぜんである。
4、景品交換所を経営しているのは警察官OBだから(天下り先になっている)
1、税金を払っているから
2、バックが朝鮮総連だから←W。朝鮮総連系のパチンコ業者は少数派。
3、戦後55年体制で当時の社会党を財政的に支援していたから。←W。自民党と国家機構への依存率が高くなるのは、非公然的業態の身分保証の意味からひつぜんである。
4、景品交換所を経営しているのは警察官OBだから(天下り先になっている)
W。どの歴史的事実を指しているのか。こんな歴史的事実は一切ない。1923年の朝鮮人大虐殺に通じる政治観点である。敗戦直後のやくざの云い分を鵜呑みにしたヤクザ史観である。
↓
大半は短期間に帰国した。
GHQにいわせれば「身から出た錆」ということでしょう。←W。闇市市場でお互いを対立させて分断占領統治をする。その後、民団系と総連系の対立もあった。総じてこう云った事態は、敗戦直後のリアルな日本史の一部であり、換言すると、日本の市民革命不成立の事情である。ゆえにNAVERの見方は、強制連行などのもっともらしい用語を使用しているが、戦前の日本人の感性を形を変えて、再現しているのである。
>そんな中日本人たちも反撃にでます。官憲が動かないなら自分たちで守るしかないと立ち上がった若者たちです。←W。ヤクザ史観である。
徐々に彼らは自警団として組織化され朝鮮人たちと実力でぶつかり徐々に闇市の支配を確立していきました。(彼ら自警団は軍の横流れ品であるヒロポン(覚せい剤)を闇市で独占的に裁くことでどんどん力をつけていきました。
>そうですヤクザのルーツなのです。こういった経緯があるので、いまだに警察はヤクザを潰せないのです。政府はヤクザに借りがあるということです)」
第一。その賭博業態の合法非合法を決定するのは、あくまでも国家機構の基準であり、方針である。
ソレに対して無条件的に個々人の倫理観と直結するのは、無意識の支配体制への従順性と順法精神の証左であっても、個々人の本質的な倫理観とは、別の問題である。
第二は、前々回の記事にしめした、ギャンブル参加者の当該ギャンブルの透明性、公平性を分別する認識力での欠如が問われるべきだ。
怪しい胴元の怪しいハンデ師による野球賭博にカネを張るのは、究極的に本人の問題である。
さらにもっといえば、競輪競馬競艇オートの国営、公営ギャンブルにおける賭博図利開帳者(胴元)のテラ銭が25%などと云う高額設定されている先進国は日本だけであり、このような賭博条件では、博打は成立しない、と認識すべきである。日本の公営、国営ギャンブルは統治機構の資金ねん出が大きな目的であり、江戸時代の寺社奉行の差配する富くじの精神がいまだに継続しており、市民の娯楽としてのギャンブルとは云い難い。
合法賭博にも不適切なギャンブル条件があり、判断は個人に任されている。
なぜこの種の問題に回りくどい意見を云うかと云えば、
例えば、参議院選挙を控えて、政権がマイナス金利を採用したり(ユーロ中銀も採用=テロ事件頻発の遠い経済要件である)、消費税据え置き、果ては投票権18歳変更に際し、若者低所得層に買い物券を配るなどと云いだす、国家ーグローバル複合体の主導する時代の何でもありの世界の趨勢において(日本ではマイナス金利と安保法制の時代)、権力者の行動や政策に対する個々の主体の強固な抵抗力は、自律的な個々の日常的な主体に宿るようにになってきている、と考えるからだ。もう一つの自律的日常世界の確立がなければ、強固な抵抗はできない時代趨勢になってきた。
弁えなく、短絡的に次のような発想する付加体日本列島原住民の従順根性丸出しの、国家権力とは何ぞや、という肝心な点に関す弁えなき短絡発想の御仁がウジャウジャいて分かったような口を聞く。
(1)では、関係者が野球賭博常習者と付き合ったり饗応されたりすることを禁じていますし、
(2)では所属球団が直接関与していない試合の賭けも禁じています。
>賭博行為自体が刑法で禁じられているのでダメですが、野球協約でも禁じられてます。
>賭博行為自体が刑法で禁じられているのでダメですが、野球協約でも禁じられてます。
>その様なことが許されたら反社会的団体が儲けるために試合内容に介入(八百長)してくるでしょうし、公正な試合をするだろうと言うファンの期待も裏切られてしまいます。」
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第18章 有害行為
第177条 (不正行為) W。敗退行為と賭けごと及び処罰
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。
第177条 (不正行為) W。敗退行為と賭けごと及び処罰
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。
(1)所属球団のチームの試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つための最善の努力を怠る等の敗退行為をすること。
(2)前号の敗退行為を他の者と通謀すること。
(2)前号の敗退行為を他の者と通謀すること。
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W。八百長レース、試合は、普通、試合に勝つことよりも故意に負けることによって、成立するので、3)、4)は
余り現実味のない条文。ただし、禁止薬物使用の問題でこの条文は必要である。
↓
(3)試合に勝つために果たした役割、又は果たしたと見做される役割に対する報酬として、他の球団の選手、監督、コーチに金品等を与えること、及び金品等を与えることを申し込むこと。
(4)試合に勝つための役割を果たした者又は果たしたと見做される者が、その役割に対する報酬として金品等を強要し、あるいはこれを受け取ること。
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(4)試合に勝つための役割を果たした者又は果たしたと見做される者が、その役割に対する報酬として金品等を強要し、あるいはこれを受け取ること。
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(5)作為的に試合の勝敗を左右する行動をした審判員、又は行動をしたと見做される審判員に対し、その報酬として金品等を与えること、又はこのような申し入れをすること。
(6)所属球団が直接関与する試合について賭をすること。
コレが、2004年に改正された内容である。池永氏は最終的にこの条項の適応を受けたとされ、当局は、当時の処分内容の妥当性の如何には全く触れていない。
↓
>2 <前項の規定により永久失格処分を受けた者>であっても処分後15年を経過した者でその間善行を保持し、改悛の情顕著な者については、本人の申し出により、コミッショナーにおいて将来に向かってその処分を解くことができる。
3 前項の規定により処分を解かれた者が、選手として復帰を希望するときは、第76条所定の手続によらなければならず、かつ、第78条第1項の規定に従うものとする。
>2 <前項の規定により永久失格処分を受けた者>であっても処分後15年を経過した者でその間善行を保持し、改悛の情顕著な者については、本人の申し出により、コミッショナーにおいて将来に向かってその処分を解くことができる。
3 前項の規定により処分を解かれた者が、選手として復帰を希望するときは、第76条所定の手続によらなければならず、かつ、第78条第1項の規定に従うものとする。
第179条 (報告の義務)
村上公康 | 西鉄 | 捕手 | 敗退行為の勧誘を受け、報告せず | 1年間の野球活動禁止 |
船田和英 | 西鉄 | 内野手 | 敗退行為の勧誘を受け、報告せず | 1年間の野球活動禁止 |
第180条 (賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)
>1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、<次の行為をした場合>、
>コミッショナーは、<該当する者を1年間の失格処分>、又は<無期の失格処分>とする。
>(1)野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。
>(2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。
>(3)暴力団、あるいは暴力団と関係が認められる団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団員等」という。)と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受又は供与し、要求又は申込み、約束すること。
2 前項の規定により無期の失格処分を受けた者(後に期限が定められた者を除く。)であっても処分後5年を経過した者でその間において善行を保持し、改悛の情顕著な者については、本人の申し出により、コミッショナーにおいて将来に向かってその処分を解くことができる。
3 前項の規定により処分を解かれた者が、選手として復帰を希望するときは、第177条第3項の規定を準用する。
3 前項の規定により処分を解かれた者が、選手として復帰を希望するときは、第177条第3項の規定を準用する。
>(2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。の条項に違反した場合の処分対象となる条件(環境)と重い処罰のリアルな構図を明示せず、ただ漠然と短絡を呼ぶ、法解釈以前の情緒的な文章を連ねている。
分かり易い例に例えると、ある球団の選手たちが、高校野球の優勝校などを内輪で賭けの対象としても、1、3の要件を満たしていないので、法的に180条違反の<該当する者を1年間の失格処分>、又は<無期の失格処分>とはできない。
この条項の法と処罰は連動していおり、それ以外の措置はあり得ない。
2軍3選手の無期限出場停止と小笠原投手の1年間の出場停止処分の差異には法的根拠があるとも云えるが、一軍投手の彼には第177条 (不正行為) W。敗退行為と賭けごと及び処罰の可能性も同時に、法的には想定できる環境にあった。
「永易の「告白」はなお続き、今度は4月6日発行の内外タイムス「独占スクープ第4弾」では、「親しいチームメイトのY投手から頼まれた」「Y投手に頼んだのはHさんといって、M投手の知人でぼくも知っている人」「Yから頼まれてF選手をとめた」「Y投手がとめたM捕手とM選手はともに30十万ずつわたしたそうです」「HさんはI投手にやらせたくて、Iと親しい中日の田中勉さんに頼んで百万円を田中勉さんにわたしたのを知っています」と、田中勉は実名で、それ以外はイニシャルで選手名を挙げた
W。処分を受けた4人野手/15人投手である。それから、この事件で不可解のなのは、知っているr限り、該当者たちは事情聴取を拒否していると云うから3二軍選手に対する球団側のメール送信記録などの交際の実証をどのようにして手に入れたかと云うことである。
日刊スポーツ 3月23日(水)20時35分配信
この試合のスコアブックを参照。
花咲徳栄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
秀岳館 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
W。結果的に一挙5点は疑われても、仕方がない。
W。そういえば、校名は変わったが同校出身の遠山氏はラジオで母校の甲子園出場に注文をつけて、小豆島高校を応援したなどと云ってほとんど喜ばなかった。
コレもうがった見方なのだろうか。よからぬ情報を耳にしていたのかもしれない。
サイン盗みは地区大会からやっていたと、するのが妥当ではないだろうか。