W。良く知らない分野だったので、全面的に引用させてもらった。
オフショア金融センター - Wikipedia 転載
*「タックス・ヘイヴンに在るドイツの資産のドイツのGDPに対する割合。法令遵守をエンフォースするため租税情報を共有する国にあるタックス・ヘイヴンは衰退してきた。「Big 7」は、香港、アイルランド、レバノン、パナマ、シンガポールおよびスイスである。」参考資料オフショア金融センター - 資産運用をグローバルに考える菊池 ...
*「タックス・ヘイヴンに在るドイツの資産のドイツのGDPに対する割合。法令遵守をエンフォースするため租税情報を共有する国にあるタックス・ヘイヴンは衰退してきた。「Big 7」は、香港、アイルランド、レバノン、パナマ、シンガポールおよびスイスである。」参考資料オフショア金融センター - 資産運用をグローバルに考える菊池 ...
↓
>①無税もしくは低税率、 ②情報公開を妨害する法律の存在、 ③透明性の欠如、 ④実質的活動を求めない、の4 つをあげていた。
しかしタックスヘイブンにはさまざまな類型があり、その特性はこの4 つに限られるものではない。
>タックスヘイブンの類型としては、
ルクセンブルクやスイスなど発達した高所得国が提供する税の優遇措置までさまざまである。
W。米国は州によって、法人税の違いを作れる。基本的に南部は安い。日本の自動車関連企業進出。
またタックスヘイブンの諸特性として、①守秘性、②仮装居住性(バーチャル・レジデンシー)、オフショア性、リングフェンス性、ネットワーク性などをあげることができる。
①守秘性とは
秘密保護法によって
イ、銀行口座などに関する情報の漏えいを違法化したり、
ロ、金融資産の真の所有者を隠すために、仮名預金、トラスト、慈善基金などの仕掛けを作ったり、
*問題のある取引の実態を外部から見えなくするなどの仕組みである。
②仮想想居住性とは、
課税は通常その国の居住者に対して行われるが、実際は居住していても、課税上の居住者としては扱わない仕
組みのことである。
組みのことである。
それは法人の場合も個人の場合もある。
たとえば法人の場合、
ある国で設立され、そこに実体があるのだけれど、他の法域(タックスヘイブン)から管理・運営されているという形をとることによって、課税上の居住者であることを免れる。
他方個人の場合、
イギリスのノンドミサイル(非永住者)の例がある。
ノンドミサイルとみなされた人は、イギリスの居住者であっても、その海外所得には課税されない。
また最近では海外の富裕者のために市民権や居住権を販売するタックスヘイブンも登場している。
80年代にカリブ海のセント・キッツ・アンド・ネイビスで始まった市民権販売は、最近ではグレナダ、アンチグア・バーブーダに広がり、さらにEU 加盟国のキプロス、マルタにまで波及している(Broomberg, Mar 2015)。
<タックスヘイブンの資金規模と源泉>
>これは世界のGDP の3 分の1に相当する。
*企業によるタックスヘイブンへ資金の流れは直接投資の大きさから推定することができる*
世界の対外直接投資の3 分の1 はタックスヘイブンに流れているとみられている(UNCTAD、2008年)
W.中国の場合、トンガへの直接投資が目立っていた。(日本官僚報告書)
国別に見るとアメリカの対外直接投資のトップはオランダで、
日本については対外直接投資先のトップはアメリカであるが、
以下オランダ、中国、オーストラリア、ケイマンと続いている(日銀、国際収支統計)。
W。日米でGDPに占める金融利益の割合に相違がある。アベ等のアベミクス、特に直近のマイナス金利政策で、米国型に急速に移行する、とみる。
>タックスヘイブンの側から見れば、受け入れている直接投資の大きさは、その経済規模に比べるときわめて異常である。
以上の数字は公的統計にもとづくものであり、タックスヘイブンへの資金の流出入の多くは水面下に隠れていることを考慮すると、実際にはこれを大きく上回ることが想定される。
タックスヘイブンは世界の片隅にあるエキゾチックな小島の問題ではなく、
>グロ―バル資本主義の中心問題としてとらえ直す必要がある。
<タックスヘイブンによる受益者と受難者>
タックスヘイブンでは大富豪も「優良」企業も犯罪者も同じ仕組みを利用するものとして同類である
多国籍企業の企業活動の舞台は多くの国にまたがり、国境を越えたグローバルな事業を展開している。
そのためには課税前利益のみならず、課税後の利益の最大化を図らなければならない。
前者の目的にとって最適な子会社の地理的配置のままだ(W。現地子会社)と、後者(W.課税後の利益の最大化)の目的を達することができない。
そこでグローバルな企業活動から得られた利益を、後者の目的に合致するよう(W。タックスヘイブン子会社へ)移動させる必要が生じる。そのために利用されるのがタックスヘイブン子会社である。
そこでグローバルな企業活動から得られた利益を、後者の目的に合致するよう(W。タックスヘイブン子会社へ)移動させる必要が生じる。そのために利用されるのがタックスヘイブン子会社である。
↓W。具体的な手口
そのために最も多く使われる手法が移転価格である。
多国籍企業はその生産・販売活動にあたって、多くの国にまたがる子会社や関連会社のサプライチェーンを形成している。
原料調達から製造、部品の組み立て、輸送、販売の一連の取引が、子会社間の貿易によって行われる。
原料調達から製造、部品の組み立て、輸送、販売の一連の取引が、子会社間の貿易によって行われる。
これらは企業グループ内の取引であるから、その取引価格は任意に操作することが可能である。
そこで生産地と消費地との中間に低税率国子会社を介在させ、
その(W。タックスヘイブンの)子会社に割安価格で輸出し、それを(W。消費地の)別の子会社が割高価格で輸入すれば、低税率国子会社に利益を集中することができる。W。タックスヘイブン子会社への製品の移動は、確認できない。ソレがタックスヘイブンたる所以。
麻薬取引など違法な取引で得られたカネは、そのままでは使えない。裏金をオモテに出すために利用されるのが、大手金融機関のタックスヘイブン子会社である。
残りの大多数の人々に多大の負担を押し付けている。
>富裕者や多国籍企業が逃れた税は、各国の税収基盤を掘り崩し、財政収支を悪化させている。
***
そのしわ寄せを受けているのは先進国の勤労国民だけではない。
途上国・貧困国の国民は多国籍企業によって二重の負担を押し付けられている。
第一に
第二に、
途上国の財政にとって、進出企業からの法人税の税収はもっとも重要な財源であるが、多国籍企業による利益の持ち出しは途上国が当然得るべき税収を奪っている。
その結果途上国の税収は間接税により多く依存することになり、また医療、教育など必要な公共サービスのための財源に欠乏し、貧困国をますます貧困にしている。
その結果途上国の税収は間接税により多く依存することになり、また医療、教育など必要な公共サービスのための財源に欠乏し、貧困国をますます貧困にしている。
2013年にロック・アーンで開かれた首脳国会議(G8サミット)は局面を大きく転換させるものであった。
すなわち同サミットはその首脳宣言で、
すなわち同サミットはその首脳宣言で、
①各国の税務当局は情報を自動的に共有すべき、
②多国籍企業はどの税をどこで納めるかについて税務当局に報告すべき、
②多国籍企業はどの税をどこで納めるかについて税務当局に報告すべき、
③法人は真の所有者を把握し、課税当局はその情報を入手すべき、
④途上国は自らに帰属する租税を徴収するために、必要な情報と能力を持つべきであり、他国はこれらの国々を支援すべき、などを明確に打ち出した。
BEPS(税源浸食と利益移転)対策を正面に掲げ、企業や個人の真の所有者に関する情報開示を求める
など、タックスヘイブン対策。
など、タックスヘイブン対策。
多国籍企業に対して、一定のフォームの「国別報告書」を税務当局に提出することを求めた。
これを受けOECD の行動計画はその13で、移転価格文書化のルールとして、
>多国籍企業がすべての関連する政府に対して、
国ごとの所得、経済活動、納税額のグローバルな配分に関する情報を共通様式に従って提供することを提言した。
国ごとの所得、経済活動、納税額のグローバルな配分に関する情報を共通様式に従って提供することを提言した。
①「マスターファイル」(企業グループの組織構造やビジネスの内容を示すもの)および
②「ローカルファイル」(グループ内企業間取引の情報)という二重構造アプローチを採用し、
1.前者に「国別報告書」を組み込むこととした。
この三つの文書がワンセットで関係国政府に提出されれば、BEPS 対策の有力な武器
特に日本の経団連はそもそも「国別報告書」は不必要であり、少なくともマスターファイルとは切り離すべきだ
という強い反対意見を出した。
という強い反対意見を出した。
その結果今年2 月に出された実施ガイダンスでは、「国別報告書」はマスターファイルとは分離され、
「究極的な本社」のある国の当局にだけ提出すればよいとされた。
「究極的な本社」のある国の当局にだけ提出すればよいとされた。
本社所在国以外の国はその国の多国籍企業子会社から「国別報告書」を直接受け取ることはできない。
W。本社所在の当局は現地提出書類と照合することができない。
一方、各国政府間の金融情報の自動情報交換については、OECD は昨年4 月、①各国税務当局は金融機関から利子・配当などの金融所得を入手すること、②対象金融機関は銀行に限らず、ブローカー、投資ビークルなどに及ぶこと、③個人口座だけでなくトラストなどにも適用されること、④金融資産の最終的な所有者を特定すること、などを含む共同報告基準(CRS)をまとめた。しかしこの自動情報交換制度に関しては、相手国との間に双務性が求められているために、情報収集能力が不備な途上国は、相手国から必要な情報を得ることができず、また
タックスヘイブンの行政当局の協力が得られるかどうか、またそもそも交換すべき情報を持っているのかどうかなど問題もあり、その実効性には少なからぬ疑問もある。
タックスヘイブンの行政当局の協力が得られるかどうか、またそもそも交換すべき情報を持っているのかどうかなど問題もあり、その実効性には少なからぬ疑問もある。
真の改革への道―現代のレックス・メルカトリアに挑む
法の効力は国境で止まる。
したがって多国籍企業の国際的な企業活動を律する法律はない。
そこで支配するのはグローバルな市場慣行と条約、協定などから形成される見えない法である。
それはいわば中世ヨーロッパで生まれた商人法(レックス・メルカトリア*)
の世界であり、それは国家が民主的プロセスを経て制定する市民法に優先する。
の世界であり、それは国家が民主的プロセスを経て制定する市民法に優先する。
現代のグル―バル法であるレックス・メルカトリアは、
イ)巨大プラーベートバンク、富裕層を対象に総合的な資産管理を行う金融サービスである。多国籍企業の利益の擁護者らによって強固に支えられている。
<ファミリーオフィス> 運用資産残高 上位10機関 2014
1 | HSBC Private Wealth Solutions | イギリス | 1,435億ドル |
2 | Northern Trust | アメリカ | 1,164億ドル |
3 | Citi Private Bank | アメリカ | 1,005億ドル |
4 | Bessemer Trust | アメリカ | 966億ドル |
5 | BNY Mellon Wealth Management | アメリカ | 812億ドル |
6 | UBS Global Family Office | スイス | 676億ドル |
7 | Pictet | スイス | 550億ドル |
<プライベートバンキング> 運用資産残高 上位25行
1 | UBS | スイス | 20,352億ドル |
2 | モルガン・スタンレー | アメリカ | 20,250億ドル |
3 | バンク・オブ・アメリカ | アメリカ | 1,9843億ドル |
4 | クレディ・スイス | スイス | 8,837億ドル |
5 | カナダ・ロイヤル銀行 | カナダ | 7,044億ドル |
6 | シティ・バンク | アメリカ | 5,505億ドル |
7 | JPモルガン・チェース | アメリカ | 4,280億ドル |
8 | BNPパリバ | フランス | 3,707億ドル |
9 | HSBC | イギリス | 3,650億ドル |
10 | ゴールドマン・サックス | アメリカ | 3,630億ドル |
11 | モントリオール銀行 | カナダ | 3,264億ドル |
12 | ドイツ銀行 | ドイツ | 2,929億ドル |
13 | ジュリアス・ベア | スイス | 2,892億ドル |
14 | ABN・アムロ | オランダ | 2,317億ドル |
15 | ウェルズ・ファーゴ | アメリカ | 2,250億ドル |
16 | ノーザン・トラスト | アメリカ | 2,245億ドル |
17 | サンタンデール | スペイン | 2,183億ドル |
18 | Bank J Safra Sarasin | スイス | 2,132億ドル |
19 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | アメリカ | 1,910億ドル |
20 | クレディ・アグリコル | フランス | 1,714億ドル |
21 | ピクテ | スイス | 1,677億ドル |
22 | ロンバー・オディエ | スイス | 1,359億ドル |
23 | Crédit Industriel et Commercial | フランス | 1,349億ドル |
24 | ソシエテ・ジェネラル | フランス | 1,313億ドル |
25 | バークレイズ | イギリス | 1,305億ドル |
ビッグ4 と呼ばれる巨大会計事務所、大手法律事務所など、
アーンスト&ヤング (Ernst & Young) 略称:E&Y 本部:ロンドン
デロイト トウシュ トーマツ (Deloitte Touche Tohmatsu) - 略称:DTT, Deloitte 本部ニューヨーク
*日本のプライベートバンキング・ビジネス プライベート・バンキング - Wikipedia
「銀行・証券・信託にてファイヤーウォール規制があり(W,?)、一義的には顧客情報を共有できないため、包括的なワンストップサービスを行うことは規制上できない。 これは外資系企業であっても国内で営業している以上は同様である。
>2010年代に入り、日本における外資系金融機関のプライベートバンキング業務は撤退が相次いでいる。米大手金融グループのシティ、英HSBC、英スタンダード・チャータードが撤退した。
>口座開設に必要な金額があり、金融機関によりその金額は異なっている。日本で事業を行っている金融機関では三菱UFJメリルリンチPB証券で1億円以上、UBSで2億円以上、三井住友銀行で5億円以上、クレディ・スイスでは10億円以上となっている。W。アベノミクス、日銀マイナス金利の直接的受益者と思えるが、こういうミエミエのやり方はあまりしないのじゃないかな?資産を分割してオフショアに移動する。」
*欧州のプライベートバンキング・ビジネス
また、守秘義務など倫理観がしっかりしており、子供の教育相談など顧客の個人的な相談にものる、いわば“執事"に近い存在である。一方、アメリカのプライベート・バンキングは、ハイパフォーマンスの資産運用を重視するのが主流であり、いわば“投資顧問”に近い存在である。
*欧州のプライベートバンクの優位性の消滅
プライベートバンキングが顧客を引き付けた理由として、税務当局に対する情報秘匿がある。しかし、近年は、スイスのプライベートバンクを中心に顧客情報を米国政府に開示する動きが出たことから、その優位性を失うこととなった
* 世界のプライベート・バンキングを行う金融機関
米ボストン・コンサルティング・グループの推計によると、
>W。→世界のオフショア資産の27%(2兆ドル)がスイスで運用されている(オフショア資産とは投資家の法的な住居がない国で運用されている資産)。
中世のレックス・メルカトリアは国家の介入を避けたが
>現代のレックス・メルカトリアは事実上国家公認の下に行われている。
W。国家ーフローバル資本複合体の概念が適用できる
W。ぜい弱日本資本主義の難題を抱えるアベ等は、世界の国家ーグロ資本複合体と共同利益を得るためには、国体主義化するしかない。つまり、国民の多くを強収奪対象の人身御供にして、権益を得るしかない。コレが戦前戦後の日本史における日本資本主義の到達段階である。
世界のビジネスロビーの巻き返しは大きく、主要な点で換骨奪胎される恐れも現実化している。サミットが掲げた理想を確実に実現するためには、改革の担い手を金持ち国クラブのOECD から、途上国を含めた全世界レベルに引き上げる必要がある。
また税の公正を求めるNPO や専門家、世界の市民の幅広い参加と強い行動が求められている。
また税の公正を求めるNPO や専門家、世界の市民の幅広い参加と強い行動が求められている。
W。なんとかに警察官の役割をさせる。飢えた狼に羊の番をさせる。
ソモソモこれら中世のレックス・メルカトリア化は原因ではなく現在の社会と経済のファンダメンタルズの結果。